一人会派=無所属議員の政務調査費が半分に! これでいいのか!? | 地方都市は死なず! 滝沢いっせい ブログ爽創通信  *09016693890*kpissey@rf6.so-net.ne.jp*

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上越市議会議員滝沢一成のブログです! 日々感じたこと、考えたことを、できるだけ素直に書いてゆきます。
滝沢一成のテーマは「雪」「老い」「貧困」、これらを追及します。

先の上越市議会各派代表者会議で、「無所属議員は、会派ではないのだから、会派分の政務調査費を一円ももらえない」ことに決まった。これで、無所属議員は、会派分年間30万円を受け取ることができない。議員個人への30万円のみ。なんと今回の決定で、無所属議員の年間の政務調査費が一気に半額となったのである。

これは民主主義にとってあってはならない反動だ。

根本的に、「一人会派は会派として認めない」という決定そのものが間違っている。



まず、憲法違反の疑義がある。

   第十九条【思想及び良心の自由】

    思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

二人以上の会派形成を強要することは、憲法に違反する恐れが充分あると考える。




県議会の例だが、19年静岡県議会事務局の調べによると、全国47都道府県のうち、

 ・「会派の定めのない」ところが23都県

 ・「一人以上」のところが、10府県。結果「一人会派を認めている」ところが

  33都府県

 ・「二人以上」としているのは14

全国の趨勢は「認める」方向であり、今回の上越市議会の決定は、明らかに時代の流れに逆行している。




一人会派があたかも特殊で異常な状態のように言いたい方々が多いようだが、本当にそうだろうか。イデオロギーがはっきりしている会派が、時局により一人となることもざらだ。その場合、他の会派と合同することは困難ではないか。





裁判でも、一人会派を差別することがおかしいという判決が出ている。



札幌高裁判例の一部「公金不当利得返還等請求控訴事件」H190209

「会派の構成は固定的なものではなく、構成員の入れ替りや合従連衡が行われることがあるから、ある時点で一人会派であったとしても、将来的には構成員が複数になる可能性もあり、そのときに備えて体制を整えている必要があると考えられることから、一人会派を含めた「会派」への交付を「議員」への交付と異なるものと考えることができる」


つまり一人会派という状態はちょくちょくあり得るし、一人会派への会派分としての交付を、合理性のあるものとしているのだ。


では一歩譲って、一人会派は会派ではないとして、会派分の政務調査費を全く渡さないというのはどうなのか。新潟市の例だが、一人会派の会派分政務調査費に、一定割合のペナルティを課しながら渡している。そういう妥協的手段もあるのになぜハードランディングをしたのか理解できない。



これで「政務調査費の交付に関する条例」(交付対象)第2条を改正しなくてはならない。

「政務調査費は、議員の職にあるもの及び上越市議会における会派(所属議員が1名の場合を含む。以下「会派」という)に対して交付する。」

もともと会派に「一人の場合を含む」とあったのだ!




私にとって、なぜいやな感じがするか。その理由は簡単だ。


「群れないと異端視する」

日本はまだまだ個人主義に馴染んでいないことは理解できる。オリンピックの国母選手の騒動を見てもそうだ。みんなと違うからけしからんとくる。が、それがすぐにどこか陰湿な「村八分」の論理になって行く、そのフィーリングが、日本人の間には、いつもどこかにある。それが嫌なのだ。


今回の決定に合理性は全くない。すべての議員は等しく、市民による選挙の洗礼を受け、それぞれが市民の付託を受けてきている。一人会派の議員は、半人前ではない。



一人会派を制限することは言語道断。民主主義・議会制民主主義の本分に基づき断固として平等性を守られなければならない。こうした議論を起こってしまう事自体が、そもそも民主主義への冒涜であると考える。




一般質問の時間制限、総括質疑をさせない、委員会での発言を制限する・・・多数派はいろいろ理由をつけて、少数派を抑えようとするのかもしれない。

一体わが議会はどこに行こうとしているのだろうか。


現在私は、一人会派ではないが、ここまで述べた「一人会派いじめ」には、断固反対の立場で語り続けていきたい。


市民の皆さんはどうお考えになりますか?