年末年始での有給休暇 | 磯村社労士事務所のブログ

磯村社労士事務所のブログ

日々是好日
仕事、趣味、日々思うことを気ままに綴ります。

年の瀬となりました。年末年始での休暇がある会社も多いと思います。


来年の1日が日曜日であり、年末29日から正月3日までが休みという計画になっている会社が多いでしょうか。


そこでこういったまとまった休みにさらに1日、休日を作ることで有給休暇の消化率を高めることも可能かと思います。


これを「プラスワン休暇」といい、厚生労働省のHPにも載っています。


有給休暇については、その取得率がなかなか上がらないと言われています。こんな場合に計画的付与制度を利用してもいいのではないかということなんです。


これは何かといいますと、有給休暇の5日を越える部分に関しては、あらかじめ、有給休暇の取得時期を事前に決めておくという方法です。


つまり、有給の付与日数のうち、5日分は労働者が自由に取得日を選ぶことができるが、それ以外は会社側が有給の取得日を指定できるという制度です。


有給休暇というものが、取りずらいという雰囲気がある中で、労使が協議して休みを決めておけば、従業員からしてみれば気兼ねなく休めるのではないでしょうか。


社長さまとしても労務管理がしやすいというメリットもあります。


これは年末年始に限らず、ゴールデンウィークやお盆休みといった、まとまった休みのある時期に導入がおすすめですかね。


ただし、導入に必要な手続きとして就業規則による規定、さらには労使協定の締結が必要ですので注意していただきたいところです。



磯村社労士事務所

http://isomura-sr.com/