【追記あり】表示における気になる事柄 | 日々つれづれ

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はづきのアタマの中。

前回の記事で、表示うんぬんのことを書きましたが、
とあるご指摘を受けて、さらに調べてみました。

その中で見つけたもの。

石けん百科のサイトにこういう文言がありました。

<以下引用>

身体に使う化粧石鹸(いわゆる浴用石鹸)は、厚生労働省が定めた「薬事法」という法律で規制されています。化粧石鹸を製造販売するためには、厚生労働省に申請し、薬事法の定める厳しい基準(石鹸の品質、製造設備、包装など)にパスする必要があります。

(中略)

薬事法による認可を得るには手間と費用がかかります。それを嫌って、成分的には化粧石鹸の基準を満たしていてもあえて認可を取らない石鹸もあります。そのような石鹸は「台所用」「洗濯用」として販売されます。

なぜ、化粧用でない石鹸は一律に家事用となってしまうのか。それは、化粧用以外の石鹸はすべて経済産業省が定めた「家庭用品品質表示法」の管轄下にあるからです。この法律では、石鹸を「台所用」と「洗濯用」の2種類に分けています。石鹸メーカーは、売り出す石鹸をどちらにするか決めて、最寄りの保健所に申請を行い、審査を受けて認可を取ります。そうして認可を取った以上、ほかの用途に使えると書くことはできません。

ちなみに、薬事法や家庭用品品質表示法の認可を取らない石鹸、つまり「化粧用」「台所用」「洗濯用」のいずれでもない石鹸は「石鹸」として販売することができません。この場合は「雑貨」として、服飾雑貨や置物などと同じ扱いで販売されます。


<引用おわり>


よく、手作り石けんを表すときに、
「これは薬事法上『雑貨』扱いです」って言ったり書いたりするけど、
石けん百科の文言からすると、
「雑貨」である以上は、
手作り石けんに貼るラベルとかには「品名:石けん」と記載しちゃいけないことになりますよね。
そうか、だからカッコ書きで「雑貨」と書いたりするのか。


・・・となると、
私が書いた前回の記事で家庭用品品質表示法のことを出しましたが、
その法律の認可をとってない「手作り石けん」は、
そこにある表示義務を守る必要はない、ってことですかね。

ちなみに、この法律の認可をとろうとすると、
「石けん試験方法(JIS K 3304)」に則って検査しないといけないようで、
その方法が、日本工業標準調査会HPに載ってるのですが、
ま~、素人ではまずできないような方法でして。
(JIS検索で「石けん」と検索すると、何ページか後に出てきます)


ちなみにちなみに、
JIS検索をするとわかるように、JIS規格には「台所用石けん」は存在しません。

石けん学のすすめHPより引用>

洗濯石けんと台所石けんは、厚生労働省の管轄下にあるシャンプーや化粧・浴用石けんと違って、経済産業省の管轄下にある家庭用品です。そのため品質表示の内容も、家庭用品品質表示法によります。もともと固形の石けんは、汎用性がありますから、化粧・浴用石けんを台所用に、また逆に台所石けんを化粧・浴用につかったりすることが、日常的に行われます。添加物さえなければ、実用上、区別する必要はありません。

 ちなみに台所石けんという規格は、JIS 規格にはありません。そのかわり、台所用合成洗剤 Synthetic detergent for kitchen の規格があります。総じて、JIS 規格は、石けんが、化粧石けん・固形洗濯石けん・粉末洗濯石けんの3つがあって、台所石けんがなく、合成洗剤は、洗濯用合成洗剤・台所用合成洗剤の2つに分かれて、化粧・浴用合成洗剤の規格がありません。現実の用途に対応してきたものですが、ボディーシャンプーなどの合成洗剤も増えてきている現在、齟齬が目立ってきています。



えらい長文になってしまいましたが、
結局のところ、何を表示すればOKなのか曖昧なまま。

「雑貨」として表示すべき項目って決まりがあるのかしら?

結局は、消費者が安心して使えるための「表示」だと思うんだけどね。



【2010.6.11追記】

去年の年末に、
手作り石けんにおける法律上の見解を引用した記事を書いたので、
よかったらご覧ください。
その1→
その2→