Q、普通失踪と特別失踪について 関東大震災のような地震(津波)などの自然災害が原因で行方がわからないという場合はどちらに該当するのでしょうか。 地震は危難とみなされるのでしょうか?
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士(2017年版)
第02回 人 2017年12月01日(金) 18:49 未承認
メモ: 回答者:
質問
A、
民法という科目から外れますが、「認定死亡」という扱いにするのが、実務です。
『戸籍法 第八十九条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。』
利害関係人(配偶者・相続人など)の請求により始まる失踪制度と異なり、認定死亡は、役所の方々が義務として報告します。
講師 宇塚悠介-
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小1ノ、




