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Q、普通失踪と特別失踪について 関東大震災のような地震(津波)などの自然災害が原因で行方がわからないという場合はどちらに該当するのでしょうか。 地震は危難とみなされるのでしょうか?

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士(2017年版)

第02回 人    2017年12月01日(金) 18:49        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

A、

民法という科目から外れますが、「認定死亡」という扱いにするのが、実務です。

 

『戸籍法 第八十九条

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。』

 

利害関係人(配偶者・相続人など)の請求により始まる失踪制度と異なり、認定死亡は、役所の方々が義務として報告します。

 

講師 宇塚悠介-

 

 

 

 

 

 

 

 

アメンバーぼしゅう中

 

 

 





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小1ノ、



甥ッ子へ。。



英語バージョン、、、



勉強ニナルネェーーー☆

 

Q、こんにちは、用益物権で地役権と囲繞地通行権について成立、性質、対抗要件の表があります。


資格スクエア基本テキスト82ページにあり、対抗要件の部分に於いて地役権は登記必要、囲繞地通行権は登記不要と記載されてますがどういう事でしょうか? 宜しくお願いします。



行政書士

行政書士 2018年向け行政書士(2017年版)

第22回 用益物権    2017年11月30日(木) 13:21        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

A、

こんばんは。

なぜ、両者は登記の要否について違いがあるのか?というご質問かと思います。

 

確かに、両者とも登記必要にすれば良い気もします。

そうすることも不可能ではないと思います。

 

ただ、囲繞地通行権は、表にもある通り、所有権の内容そのものなので、「所有権の登記で事が足りる」と考えられているのでしょう。

 

囲繞地通行権は、「その土地が三方向、崖や海に囲まれているような場合に、残りの一方向にある他人の土地を通る権利」です。

 

そのような権利が発生する土地であることは、

土地の所有権の登記(地番と地図など)から、おのずと分かるから、別個に登記する必要性が乏しいのだと思います。

 

講師 宇塚悠介

 





 


298円デ、、、









幸セガ、、、





手ニ入リマシタ。。。








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どくしゃになってね!