Q、こんにちは、用益物権で地役権と囲繞地通行権について成立、性質、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、こんにちは、用益物権で地役権と囲繞地通行権について成立、性質、対抗要件の表があります。


資格スクエア基本テキスト82ページにあり、対抗要件の部分に於いて地役権は登記必要、囲繞地通行権は登記不要と記載されてますがどういう事でしょうか? 宜しくお願いします。



行政書士

行政書士 2018年向け行政書士(2017年版)

第22回 用益物権    2017年11月30日(木) 13:21        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

A、

こんばんは。

なぜ、両者は登記の要否について違いがあるのか?というご質問かと思います。

 

確かに、両者とも登記必要にすれば良い気もします。

そうすることも不可能ではないと思います。

 

ただ、囲繞地通行権は、表にもある通り、所有権の内容そのものなので、「所有権の登記で事が足りる」と考えられているのでしょう。

 

囲繞地通行権は、「その土地が三方向、崖や海に囲まれているような場合に、残りの一方向にある他人の土地を通る権利」です。

 

そのような権利が発生する土地であることは、

土地の所有権の登記(地番と地図など)から、おのずと分かるから、別個に登記する必要性が乏しいのだと思います。

 

講師 宇塚悠介

 





 


298円デ、、、









幸セガ、、、





手ニ入リマシタ。。。








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どくしゃになってね!