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Q、問題集P5の(オ)解説 「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る補佐開始ま又は補助開始の審判を取り消さなければならない」(民法19条1項) 



この場合、保佐、補助開始の審判は、保護者からの請求でするのでしょうか? 


補助人は、補助開始の審判に本人の同意が必要なのでしょうか?



行政書士

行政書士 2018年向け行政書士    

第02回 人    2017年11月27日(月) 20:59        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

 

A、

解説にある内容は、

「①保佐または補助開始→②後見開始」となる場合、直接①→②とするのではなく、

「①保佐または補助開始→②保佐または補助の取り消し→③後見開始」としなさい、というものです。

 

解説内容と、ご質問に齟齬があるような気がしますが、

保佐に関しては、民法11条。

補助に関しては、民法15条がお答えになるでしょうか。

 

 

講師 宇塚悠介

 

 



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垂レ、