平成29年度記述式の復習(復讐)態度としては、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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「3年…20年…。書けなかったなぁー。暗記が足りなかったなぁー。」
じゃ、
ダメなんだよ。。


・なんで、債務不履行の損害賠償請求権と期間が違うのか??


・3年というのは、債務不履行責任より不利なことを示しているのか??


・いや、「損害および加害者を知った時から3年」であれば、損害と加害者が完全に把握できなければ、期間のカウントが始まらず、一概に債務不履行責任より不利とは言えないんじゃないか??





ということを、あなたは民法の学習をしながら不思議に思わなかったのですか??



って、試験委員から突きつけられてるんだよ。









思考停止しちゃイケナイ。





そんな復習(復讐)を是非。