じゃ、
ダメなんだよ。。
・なんで、債務不履行の損害賠償請求権と期間が違うのか??
・3年というのは、債務不履行責任より不利なことを示しているのか??
・いや、「損害および加害者を知った時から3年」であれば、損害と加害者が完全に把握できなければ、期間のカウントが始まらず、一概に債務不履行責任より不利とは言えないんじゃないか??
ということを、あなたは民法の学習をしながら不思議に思わなかったのですか??
って、試験委員から突きつけられてるんだよ。
思考停止しちゃイケナイ。
そんな復習(復讐)を是非。