Q、こんにちは、以下のテキストの内容
時効の利益の放棄とは、時効の利益を受けない意思表示をいい、予め、時効完成前に放棄することはできない(146条)。
(2) 時効完成後の自認行為 自認行為とは、債務の存在を認める行為、例えば、債務の弁済や、弁済猶予の申し入れ等をする行為をいう 。
時効完成を知って自認行為をした場合、その行為は、時効利益の放棄と同じに扱う。
時効完成を知らずに自認行為をした場合、時効完成を知らない以上、時効利益の放棄にはならないが、相手方は、債務者はもはや時効を援用しないとの期待を抱くから、信義則上、時効を援用することは許されない(判例)
分りやすく説明をお願いします。
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第15回 時効(総則) 2017年10月31日(火) 14:18 未承認
メモ: 回答者:
質問
A、
こんにちは。
民法上の「時効」は、時効期間の経過により、自動的に、オートマティックには完成しません。
時効期間経過後の、「時効の援用」というものが必要です。
ただ、その時効の援用も、
「時効完成を知って自認行為をした(例えば4年)後、やっぱり時効を援用します」
と言われたら、債権者としては、右往左往させられてしまいますので、一度債務者の態度が表示されたら、それを覆させられないようになっているということです。
講師 宇塚悠介
簡単ニ???
5秒以内デ???
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