Q、問題集の問82の脚4の講義での解説での質問です。 「建築基準法に違反した・・・処分しないのは・・・不作為の違法確認の訴えを提起することができる」→×
できるとしたら、義務付け訴訟ではないかとご説明されていました。
これは、(37条の2)の非申請型義務付け訴訟の原告適格の「法律上の利益を有する者」や「重大な損害を被るおそれがあること」という要件を満たしそうですけど、「その損害を避けるために、他に適切な方法がないこと」について疑問を感じました。
私は、これは訴訟の前に方法・手段があればそちらを先にやってくれという解釈をしました。ですので、行政手続法の36条の3で処分を求めるのがしっくりくるかなと思いました。
行政書士
行政書士 2017年向け行政書士
第29回 その他の抗告訴訟 2017年09月30日(土) 23:32 未承認
A、
ご視聴、ありがとうございます。
そうですね、仰る方法も一つですね。
ただ、「その損害を避けるために、他に適切な方法がないこと」の「方法」というのは、「訴え」ということであり、「訴訟外の手段」を指しません。
仮に、「訴訟外の手段を指す」となると、行政手続法はもちろん、その地域の条例、規則などを全て網羅してから裁判をすることになり、迅速な権利救済を図れません。
また、そのように理解することは、いわば「行政手続法前置主義」という形で、国民の裁判を受ける権利を侵害することにもなってしまいます。
あくまで、行政手続法は、
「行政の権力行使に、なんとか事前に歯止めを掛けたい。そして、国民の権利救済を図りたい。」というのが、目的ですから、行政手続法があることにより、国民の裁判を受ける権利が制約されては、本末転倒です。
ですから、「方法」とは、「訴え」のこととお考えいただき、
「その方法(訴え)が、最後の手段なんですね?他の方法(訴え)は考えられないんですね?」と規定しているのが、
行政事件訴訟法37条の2となります。
講師 宇塚悠介
オ椀デ、