Q、遺贈と贈与の違いがよくわかりません。 問題集P98の例では、死亡したAが、長女Dに遺贈したとあります。 遺贈は法定相続人以外の者に対してするものというわけでもないのですか。また、同じ問題の中のウでは、遺贈分は贈与分と違い、相続財産に加えて計算しないとあります。遺贈と贈与の違いを教えてください。行政書士 2018年向け行政書士
第39回 相続関係 2017年09月28日(木) 10:44
A、
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することによって成立する『契約』です。
それに対し、
遺贈は、遺言による「一方的な財産の移転」という点で異なります。
〉遺贈分は贈与分と違い、相続財産に加えて計算しないのはなぜか。
A、遺贈は、
①死亡→②相続財産確定→③遺言による遺贈
と流れるため、③で遺贈しようとする財産は、②の相続財産にそもそも入っているためです。
講師 宇塚悠介
箸デ食スノガ、、、
昭和生マレデス。。。