Q、納得しました。ありがとうございます。 A事案、B事案とも弁済を有効とし、弁済者(債務者)の債務は消滅ということでしょうか。そうすると、あとは債権者(本人)と受領者の間で不当利得返還などで収めろやということになるのですね。 行政書士試験ではそこまでの論点はないですねw 某社の予想模試の記述式の解説が解からず、最判昭37.8.21を読んでさらに混乱したものですから。。。
行政書士
行政書士 2017年向け行政書士
第32回 債権の消滅 2017年09月27日(水) 22:57 未承認
A、
〉 A事案、B事案とも弁済を有効とし、弁済者(債務者)の債務は消滅ということでしょうか。
そうですね。
もちろん、それぞれの有効要件(条文)を丁寧に検討する必要があります。
そして、注意してもらいたいのは、
本試験(たかだか、ペーパーテスト)で試されるのは、それぞれの要件を検討する能力であり、
「A事案、B事案のどちらか・・・」を判断させる能力ではないということです。
事案の判断は、実務に出てから行えるようになれば十分です。
また、事案を詳細に分けて行ったとしても、(結局は)問題解決の方向性として、両者は近似していくといえます。
実務でお会いできるのを楽しみにしております!
講師 宇塚悠介
コンナ、
時期、
カ。。。