Q、行審法と行手法を比較して、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、行審法と行手法を比較して、行手法2条2号の「処分」と、行審法1条2号の「処分」ですが、文面上全く同じ語句が書いてあります。 二つのことを比較して考えるのがとても苦手で困っていますが、

 

二つとも同じようなものと考えていいのでしょうか。 適用除外の比較にしても、行審法、行手法どちらも「処分」というところまでは同じでも、行手法だけ「及び行政指導」とくっついている条文があるなど(3条8号)、どのように整理し、覚えていいのかわかりません。3条8号と、3条10号の相違、また、これらと行審法の相違などどうやって覚えてればいいのかわからず困っています。 理解し、適確に覚えるコツなどありましたら 宜しくご指導お願いいたします。  

 

 

A、「処分」という点では、行政手続法も行政不服審査法も同じと考えられて大丈夫です。

 

ただ、法規制の対象を考えた場合、行政手続法の方がより広く規定されています。

 

〜行手法1条参照〜

第一条  この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

 

その理由としては、以下のように、時系列ごと、出てくる法律が違うことに起因します。

 

①行政手続法(事前チェック)

↓ 

②『行政が行動を起こす』 

↓ 

③行政不服審査法(or 行政事件訴訟法)

(事後チェック)

 

 

まずは、それぞれの場面を正確に捉えることが肝要です。

 

場面が違えば、同じようなことでも別個の法律で規定する必要が出てきます。

 

また、同じようなことを規定していても、想定している場面が違えば、全く別の話となります。

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 

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ワォーーン