Q、再調査の請求とは、、、(非常に困っております。) | 〜T.N.Y.T〜

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Q、テキスト305頁の審査請求、再調査請求、再審査請求の関連性がどうしてもイメージできず困っています。 不服申立てを大まかに審査請求と再審査請求とに分け、再調査の請求を、審査請求の簡易な別バージョンのようなものと、とらえていいのでしょうか。 

 

また、同頁の表の「再調査の請求」の枠内に、「不服申し立てが大量にあるもの(国税・関税)・・・・例外的に、再調査の請求ができる」の部分は理解できますが、一つ上の黒丸の、「処分庁自身が審査請求よりも簡易な・・・・見直しを求める手続き」の「処分庁自身が」の箇所と比較してみると、再調査の請求とは誰がどこに対してするものか、混乱してどうしてもわかりません。 

 

再調査の請求とは、審査請求の中で例外的なものにつき、処分庁自身が処分の見直しをすることを(どこに対して?)求めるものなのでしょうか? 非常に困っております。宜しくご指導お願い致します。  

 

 

  

A、

 

  

A行政庁

↓(処分)

国民

 

 

上記のような、関係があり、国民が不満に思った場合、不服審査法を用いることができます。

 

そして、時系列で表すと、

ーーーーーー

国民

(再調査の請求)A行政庁へ

↓ 

審査請求 原則A以外へ

↓   

再審査請求 A以外へ

   

ーーーーーーーーー

となります。

上記、(再調査の請求)が()となっているのは、できる場合が限られているからです。

 

「再調査」という言葉が、混乱の原因かもしれません。

処分庁は、処分を下す前に調査をしているはずだ…。という考えから、

『処分を下した後の調査=再調査の請求』となっております。

 

 

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 

 

 

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