1月19日といえば、「委任と解除」の日!!
ということで、
シレーっと
民法の話に戻します・・・
1月19日ですから、、、
誰もが知っている
「受任者の利益のためにも締結された委任と解除(最判昭和56年1月19日)」
の日です。
(???)
事案は、、、
Xが所有する住宅を賃貸してその管理をYに委託し,管理料を無償とする代わりに賃借人が差し入れた保証金をYが自由に利用できるとしていたところ,賃料増額交渉をめぐるトラブルからXが管理契約を解除した事案
で、関連条文は、
民法651条1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
というとこ。。。
ハハハ!!!
いつでも解除することが出来るって書いてあんじゃん!!!
ハハハ!!!
と、思うなかれ、
実は、以前に最高裁が、
↓
委任が受任者(上の事案ではY)の利益をも目的としていたときには、委任者は解除ダメーーー!!
としていたのでした。
(大判大9年4月24日)
ハハハ!!!
じゃあ、受任者Yの利益も目的としている本件は、解除無理じゃーーーーん!!!
ハハハ!!!
バルス!!!
と、思うなかれ、
その大正9年判例の後、
最高裁が、
↓
でもさぁー、やっぱさぁー、委任契約ってさぁー、信頼関係を基礎としているからさぁー、どうしても解除したいとき(受任者が著しく不誠実な行動に出た場合などやむを得ない事由)があるさぁーーーー。そんな時は解除できるさぁーーー。あーーーいやぁさぁーー♪
(最判昭43年9月20日)
としたのでした・・・
ハハハ!!!
もう、いい加減にしてくれ!!!
じゃあ、受任者Yに著しく不誠実な行動とか、やむを得ない事由があるか確認すれば本件も終わり!!!
ワロスワロスwwwwwwww
ハハハ!!!
と、思うなかれ、
本件、
最判昭和56年1月19日は、
↓
やむを得ない事由がなくっても、関係ないね!(柴田恭平)
委任者が解除権自体を放棄してなけりゃ、解除はGOGOGO!
としたのでした。
なので、
司法試験の過去問
平成19年問題26ア
Q受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事由があるときは、委任を解除することができる。
という問題は、
正しい、
となるのでした。
もちろん、行書の過去問にも出題実績があります。
関連過去問
行政書士H12-30
H16-28
司法試験H19-26
H21-26
ってな、判例の折り重なりもあって、
今年(平成28年度)の本試験には余談ですが、
これからの民法改正で、
民法651条2項が改正されるんでしょう。
↓
第六百五十一条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
↑
「解除」は、「解除」。
あとは、お金で。
以上。
ということで、
長らくお待たせいたしました、
聞いてください、
資格スクエア、愛のテーマ♪
http://ameblo.jp/island64/entry-12118033566.html
天候や体調に気を付けてねぇ~
ラーラーラー♪
過去記事
妥当な選択肢がないことが判明いたしました…
http://ameblo.jp/island64/entry-12102207462.html
the buck stops here
http://ameblo.jp/island64/entry-12102738938.html
これがイキナリできたアナタは、行政書士試験向きだ♪(新受講生用)
http://ameblo.jp/island64/entry-12103795350.html
どうしたのーぷりぷりして??(新受講生向け?)
http://ameblo.jp/island64/entry-12104834706.html
辞書以外何でも持ち込みOKのフランス語の学部試験で、フランス人を持ち込む…
http://ameblo.jp/island64/entry-12105702541.html
People don't realize… by Malcolm X (マルコムX)