「混同」にまつわるご質問 | 〜T.N.Y.T〜

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おはようございます。
早朝クラス受講の○○です。
いつもありがとうございます。

本日の講義について質問をさせてください。
質問内容は,地上権に対する抵当権についてです。

本日の講義で地上権にも抵当権は設定できるとありました。
土地や建物に抵当権を設定した場合,債務者がお金を返せなくなった場合は,その土地や建物を売ったお金で債務の弁済にあてるということだと思うのですが,地上権を対象とした抵当権が執行された場合は,どのようになるのでしょうか。
地上権は土地を使用する権利とありましたが,その使用から得られる金銭等が対象になるということでしょうか?
理解が浅く申し訳ないのですが,回答を頂けたら幸いです。


ご質問ありがとうございます!

こちらこそ、いつもありがとうございます。


で、
ご質問の要点は、
~地上権を対象とした抵当権が執行された場合とは?~

ということかなと思います。


ご質問該当箇所ページは、
合格テキスト民法
PART3 物権
Chapter2 物権変動
Section1 物権変動総説
の、「混同」の箇所かと思います。


確かに、
「土地の競売」というのは、
(ぼんやりと)
イメージできても、
「地上権の競売」と言われてもピンとこないですね。


こんなときは、まず定義ですね!
地上権とは、
「工作物又は竹林を所有するために、他人の土地を使用することができる権利」
とあります(合格テキスト民法より)。

そんな権利としての性質をもつ地上権は、とても財産的価値の高いものです。

財産的価値が高ければ、
「その権利をセリ落としてでも手に入れたい!」

というツワモノも登場します。


更地(なんの負担もついてないまっさらな土地)
が1000万円の価値なのに、

地上権がついた土地だと、
「地上権の価値が800万円」
「土地の価値が200万円」
ということが起こるのが一般的です。

なので、そんなツワモノに(財産的価値が高い)地上権を買っていただき、
抵当権者は、その代金額から金銭的満足を得ます。

というのが、
~地上権を対象とした抵当権が執行された場合~

のイメージでしょうか。


どうでしょうか?回答になっているでしょうか??






そして、地上権の定義にある
「他人の土地を使用することができる権利」

というところから、


「地上権」と「賃借権」は、似てるんじゃないか??

という新たな疑問が湧くかもしれませんが、



その通り、似てます!




「地上権」と「賃借権」

目的は、同じだが、
差異がありますね!

それが、整理カード(スパイラルカード)
no.108





この写メの箇所にまとまっているので、ご確認いただけるとウレシイデス☆


ということで、回答になっておりますでしょうかね??


みなさんも、どんどん、質問してみてくださいね~♪


ネムネム(-_-)zzz


今日は、横浜で説明会なり(-_-)zzz

ふぃ~~~


ねーねー、みなさん、宇塚クラス懇親会しません??


ねーねー♪



ナンダカ、イミナク、カラフルナ更新デシタネ