結婚の本質は 法的手続きによって、 男女が婚姻契約を交わす事です。 結婚式・披露宴を行っても 法的手続きが行われなければ 夫婦とはみなされません。 逆に法的手続きさえ済めば 二人は正式な夫婦です(^∀^)σ つまり法的手続きこそ 結婚の根幹であり、 外すことはできません。 その法的手続きが「入籍」です。 一般に入籍とは婚姻届けを 役所に提出する事と 理解されていると思いますが、 微妙な点で異なる場合があるので、 注意が必要です。 □入籍とは 入籍とは正確には、 婚姻届に記入されている 二人を既存の戸籍から抜き、 新しく戸籍を作る事。 本籍がある役所であれば 通知の必要がありませんが、 本籍とは違う役所だと、 本籍のある役所に 通知しなければなりません。 □婚姻届けの届け出先 婚姻届けを提出すると 上記の通り 婚姻届けを受理した役所は 入籍に関わる手続きがあった事を 二人の今までの本籍地に 通知する必要があります。 □本籍地ではない役所の場合 婚姻届けの提出先の役所が 二人の本籍地であれば、 問題はありません。 しかし二人の本籍地ではない 役所であった場合、 入籍の通知を行うための 書類が必要になってきます。 □戸籍謄本 そこで必要になるのが 戸籍謄本です。 戸籍簿の写しですね。 婚姻届けの提出先役所が 二人(もしくはどちらか一方) の本籍地ではない場合、 婚姻届けと合わせて戸籍謄本も 提出する必要があります。 ここまで書けばお判りでしょうが、 敬愛する先生との結婚が決まり 婚姻届けを出そうとしたら、 提出先の役所が 二人(もしくはどちらか一方) の本籍地ではなかった!(x_x;) このケースが少なくないのです。 だいたい先生達は大学医学部・ 医大が出身地ではない場合が 普通にあります(; ̄。 ̄)σ さらに転勤で出身地を 離れて勤務している、 なんて事も珍しくありません。 そういった場合まず、 戸籍の変更を行っている人は 皆無に等しいはず( ̄ω ̄;) これまでのお客さんのケースでも 私が把握している限り、 結婚前に戸籍変更を 行っていたドクターは、 1人も知りません(*´Д`*) つまり相手の先生の 出身地を聞いて現住所と 役所が違っていたら、 婚姻届けにプラスして 先生の戸籍謄本が 必要になるという次第!p(`□´) 無論女性側も本籍地でなければ、 戸籍謄本が必要になります。 □戸籍謄本の取得法 戸籍謄本は以下の方法で取得できます 《本人が本籍地の役所に赴いて取得》 本籍地の役所が近隣であれば 自分で赴いて取得できます。 《代理人が本籍地の役所に赴いて取得》 多くの場合親御さんに 依頼する事になるでしょう。 この場合は委任状が必要です。 《郵送で取得》 自治体のサイトから請求書を ダウンロードして必要書類や 返信用封筒を添付し、 当該役所に郵送して取得 《コンビニで取得》 本籍地の役所が コンビニ交付を導入している 自治体であれば、コンビニでも 取得する事ができます。 その際にはマイナンバーカード・ 住民基本台帳カードがあれば、 コンビニのマルチコピー機で 戸籍謄本が取得できます。 ※戸籍謄本の請求に関しては 必ず本籍地の役所に 問い合わせておいてください。 コンビニで戸籍謄本が取得できる!(゜□゜;) なかなか便利な時代ですが、 いずれにしても手間はかかります。 的確かつスムーズに 入籍手続きを行うためには、 先生との結婚が決まった時点で 漏れが無いよう打ち合わせを 行っておきましょう!p(*^◇^*)q
■本文は無料メールマガジン「医師と結婚する方法教えます」の記事を転載したものです。
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