結婚の本質は
法的手続きによって、
男女が婚姻契約を交わす事です。
結婚式・披露宴を行っても
法的手続きが行われなければ
夫婦とはみなされません。
逆に法的手続きさえ済めば
二人は正式な夫婦です(^∀^)σ
つまり法的手続きこそ
結婚の根幹であり、
外すことはできません。

その法的手続きが「入籍」です。
一般に入籍とは婚姻届けを
役所に提出する事と
理解されていると思いますが、
微妙な点で異なる場合があるので、
注意が必要です。

□入籍とは
入籍とは正確には、
婚姻届に記入されている
二人を既存の戸籍から抜き、
新しく戸籍を作る事。
本籍がある役所であれば
通知の必要がありませんが、
本籍とは違う役所だと、
本籍のある役所に
通知しなければなりません。

□婚姻届けの届け出先
婚姻届けを提出すると
上記の通り
婚姻届けを受理した役所は
入籍に関わる手続きがあった事を
二人の今までの本籍地に
通知する必要があります。

□本籍地ではない役所の場合
婚姻届けの提出先の役所が
二人の本籍地であれば、
問題はありません。
しかし二人の本籍地ではない
役所であった場合、
入籍の通知を行うための
書類が必要になってきます。

□戸籍謄本
そこで必要になるのが
戸籍謄本です。
戸籍簿の写しですね。
婚姻届けの提出先役所が
二人(もしくはどちらか一方)
の本籍地ではない場合、
婚姻届けと合わせて戸籍謄本も
提出する必要があります。

ここまで書けばお判りでしょうが、
敬愛する先生との結婚が決まり
婚姻届けを出そうとしたら、
提出先の役所が
二人(もしくはどちらか一方)
の本籍地ではなかった!(x_x;)
このケースが少なくないのです。

だいたい先生達は大学医学部・
医大が出身地ではない場合が
普通にあります(; ̄。 ̄)σ
さらに転勤で出身地を
離れて勤務している、
なんて事も珍しくありません。

そういった場合まず、
戸籍の変更を行っている人は
皆無に等しいはず( ̄ω ̄;)
これまでのお客さんのケースでも
私が把握している限り、
結婚前に戸籍変更を
行っていたドクターは、
1人も知りません(*´Д`*)

つまり相手の先生の
出身地を聞いて現住所と
役所が違っていたら、
婚姻届けにプラスして
先生の戸籍謄本が
必要になるという次第!p(`□´)
無論女性側も本籍地でなければ、
戸籍謄本が必要になります。

□戸籍謄本の取得法
戸籍謄本は以下の方法で取得できます

《本人が本籍地の役所に赴いて取得》
本籍地の役所が近隣であれば
自分で赴いて取得できます。

《代理人が本籍地の役所に赴いて取得》
多くの場合親御さんに
依頼する事になるでしょう。
この場合は委任状が必要です。

《郵送で取得》
自治体のサイトから請求書を
ダウンロードして必要書類や
返信用封筒を添付し、
当該役所に郵送して取得

《コンビニで取得》
本籍地の役所が
コンビニ交付を導入している
自治体であれば、コンビニでも
取得する事ができます。
その際にはマイナンバーカード・
住民基本台帳カードがあれば、
コンビニのマルチコピー機で
戸籍謄本が取得できます。

※戸籍謄本の請求に関しては
必ず本籍地の役所に
問い合わせておいてください。

コンビニで戸籍謄本が取得できる!(゜□゜;)
なかなか便利な時代ですが、
いずれにしても手間はかかります。
的確かつスムーズに
入籍手続きを行うためには、
先生との結婚が決まった時点で
漏れが無いよう打ち合わせを
行っておきましょう!p(*^◇^*)q


 

■本文は無料メールマガジン「医師と結婚する方法教えます」の記事を転載したものです。
【無料メールマガジン「医師と結婚する方法教えます」】
http://archive.mag2.com/0000168973/index.html