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緩和ケアの現状②
緩和ケア
①がん対策基本法と
がん対策推進基本計画
・2006(平成18)年に、がん対策基本法が
成立し、2007年にそれに伴うがん対策推進
基本計画が閣議決定され、2012年6月、
2018年3月に改訂されました。
・これらは、日本のがん政策の骨格となるもの
です。
❶がん対策基本法
・がん対策基本法では、「がん患者の療養生活
の質の向上」として、「国及び地方公共団体
は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断
の時から適切に提供されるようにすること、
がん患者の状況に応じた良質なリハビリテー
ションの提供が確保されるようにすること、
居宅においてがん患者に対しがん医療を
提供するための連携協力体制を確保すること
医療従事者に対するがん患者の療養生活
(これに関わるその家族の生活を含む)の質の
維持向上のために必要な施策を講ずるものと
する」と定められています。
・そして、全国どこでもがんの標準的な専門
医療を受けられるよう、医療技術等の格差の
是正を図ることを目標とし、全国どこでも
水準の高い医療・ケアを受けることができる
社会を目指しています。
❷がん対策推進基本計画
・2007(平成19)年に策定された第一期がん
対策推進計画では、全体目標として「がんに
よる死亡者の減少」「すべてのがん患者と
その家族の苦痛の軽減と療養生活の維持
向上」の2点が揚げられました。
・この中で「診断時からの緩和ケアの推進」は
重点目標の一つに挙げられ、緩和ケアに
関しては緩和ケアチームなどを中心にした
制度面の著しい向上が図られました。
・2021(令和3)年現在、第3期計画に沿って
進行していますが、緩和ケアは「がんとの
共生」の一部に位置づけられています。
②がん診療連携拠点病院
・全国どこでもがんの標準的な専門医療を
受けられるようにするための重要な施策が
がん診療連携拠点病院制度です。
・がん診療連携拠点病院は、従来より、各都道
府県に1〜2施設の都道府県がん診療連携
拠点病院と、5〜10施設程度の地域がん診療
連携拠点病院が指定されていましたが、
2014年から特定領域がん診療連携拠点病院
地域がん診療病院の指定が開始されました。
・各都道府県では、これらの拠点病院が中心と
なって県内のすべてのがん患者さん・ご家族
が適切ながん医療や緩和ケアを受けるための
体制を整備する必要があります。
・がん拠点病院にはこのほかにも、小児・
AYA世代の患者さんやがんゲノム医療に
対応すべく、小児がん拠点病院やがんゲノム
医療中核拠点病院などがあります。
・拠点病院における緩和ケアの役割は、
拠点病院を指定要件によって定められて
います。
・2014年1月にこの指定要件の新たな改定が
行われ、①苦痛スクリーニングの徹底、
②苦痛への対応の明確化と診療方針の提示、
③緩和ケアチームの看護師による外来看護
業務の支援・強化、④迅速な苦痛の緩和
(医療用麻薬の処方等)、⑤地域連携時の症状
緩和などが求められています。
・また、2014年1月の指定要件の改定に
おいて、都道府県拠点病院では緩和ケア
センターを設置することが義務付けられ
ました。
参考資料
緩和ケア
メディカ出版
次回
"緩和ケア
日本における緩和ケアの現状③
日本における
緩和ケアの課題"
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ご遠慮なくいただけたらと思います。
手探りでやってますので、ヒントをもらえたら
私も勉強になりありがたいです。






