


・「精神的な支えは誰か」「医療同意(代理意思
決定)をどうするか」などについて話し合って
おく必要があります。
・注意すべきは、たとえ血縁者や成年後見人で
あっても、医療に関する同意や意思決定を
独断で行う権限はないという点です。
・あくまで支援者は「患者さんご本人の
代理」として、患者さんにとって何がベスト
かを医療者等とともに協議する立場です。
・その前提を踏まえて「誰が決めるのか」では
なく、「どんなメンバーで協議して決める
のか」を事前に話し合っておくことが
望ましいと思われます。
3、話し合いのポイント
・話し合いはご本人と支援者のどちらもいる
場で行うか、話し合った内容を患者さんと
支援者双方に共有することが必須です。
・そうしないと、「そんな役割、聞いてない」
となってしまいますので、気をつけましょう。
・以上のような対応を徹底すれば、身寄りの
ない患者さんを診療するうえでのトラブルや
リスクはぐっと減らせると思います。
誰に何を相談する?
・医療ソーシャルワーカー
利用できる公的制度の検討、院外の
専門家や行政機関などとの連携
・自治体
生活保護受給者の医療・介護・葬祭
費用
・法律の専門家
成年後見や委任契約、遺言や財産管理
など
・葬儀業者
葬儀、遺体・遺品の引き取り
・民生委員・社会福祉協議会
生活状況に関する情報提供、見守り、
安否確認
参考資料
次回は
"社会的緩和ケア
「患者」になっても、
人は社会の中で生きている
身寄りがない患者さんが
亡くなった後の対応①
こんなトラブルが起こるかも"



