


・医療費の自己負担を軽くするための
仕組みはさまざまです。
・世帯単位で自己負担の軽減を考えて
みることも大切です。
高額療養費制度の補足解説
①「ひと月」とは、その月の1日〜末日
までをいいます。
②診療を受けた1人ずつで計算します。
③医療機関ごとに計算します。
同じ医療機関でも、入院と外来、
医科と歯科はそれぞれで計算します。
④保険薬局での薬の代金は、
処方した医療機関の医療費に含まれ
ます。
⑤世帯内で過去12か月以内に、
高額療養費に3回を超えて該当する場合
には、4回目以降は、さらに自己負担額
が軽減されます。
⑥高額療養費は、月をまたいだ合算は
できません。
⑦申請期限は、診療を受けた翌月初日
から2年以内です。
したがって、2年間の消滅時効に
かかっていなければ、遡って請求する
ことができます。
限度額適用認定証
・医療費が高額になると見込まれる場合に、
事前に医療保険の保険者より交付を受け
ます。
・交付された限度額適用認定証を医療機関など
の窓口に提示することで、1か月の医療費の
自己負担が限度額までの支払いになります。
・申請の窓口は、加入している医療保険の
保険者です。
傷病手当金(健康保険法)
・病気やけがで仕事ができず給与の支払いが
ない場合に、連続して3日間以上、仕事を
休んだ場合、4日以降から手当金が支払わ
れる制度です。
・傷病手当金の支給は仕事を休んだ実日数(通
算)で合計され、1年6か月までとなって
います。
・健康保険に1年以上加入している場合は、
退職後も支給期間が満了するまで傷病手当
を受給することができます。
・同じ病名で障害年金や労災保険の休業補償
給付を受けている場合は原則、傷病手当金を
受給することができませんが、傷病手当金の
金額のほうが高ければ、その差額分を受給
することができます。
・勤務先と治療を受けている医療機関から、
仕事を休んでいることなどを必要書類に記入
してもらい、加入している健康保険の保険者
に申請します。
参考資料
次回は
"社会的緩和ケア
「患者」になっても、
人は社会の中で生きている
お金に関する社会制度②"









