


介護保険のサービスは、
大きく「居宅サービス」「施設サービス」
「地域密着型サービス」に分けることが
できます。
居宅サービスは、自宅で生活を続けながら
受けられるサービスです。
施設サービスは、介護保険施設に入所して
受けられるサービスです(介護保険施設
とは、介護老人福祉施設、介護老人保健
施設、介護医療院の4つの施設)。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域で
生活が継続できるよう、つくられた
サービスです。
市町村が監督や事業所の指定を行っており
原則その市町村に住む住民しかサービスの
利用はできません。
訪問入浴介護
・訪問入浴介護とは、専門の事業者が、
寝たきり等の理由で、自宅の浴槽では入浴
するのが困難な在宅の要介護者に対して、
浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行う
サービスです。
・介護職員2名と看護師1名の3名で行う
ことが一般的です。
・入浴の前後には、血圧や発熱の有無等に
ついてのチェックを行います。
・血圧が高い場合等においては安全にサービス
が提供できるかどうかを主治医に照会する
こともあります。
・主治医が、要介護者の状態が安定していると
判断した場合については、介護職員のみで
訪問する場合もあります。
その場合は、利用料金が5%安くなります。
・なお、要支援状態の方については、
介護予防訪問入浴介護を利用することが
できます。
訪問リハビリテーション
・訪問リハビリテーションとは、
病院、診療所、介護老人保健施設の
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が
利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・
回復、日常生活の自立を支援するために、
理学療法、作業療法等のリハビリテーション
を行うサービスです。
・また、介護するご家族へのアドバイス・相談
も行います。
・訪問リハビリテーションは、在宅生活に
おいて日常生活の自立と社会参加を目的と
して提供されるサービスです。
・病院やリハビリテーション施設への通院が
困難な場合、退院・退所後の日常生活に
不安がある場合など、主治医により
訪問リハビリの必要性が認められた場合に
サービスを受けることができます。
・通所リハビリテーションと違う点は、
実際の生活環境に添った訓練ができること、
利用者ご本人がリラックスして行えること
です。
訪問看護
・訪問看護は、利用者さんが可能な限り自宅で
自立した日常生活を送ることができるよう、
利用者さんの心身機能の維持回復などを
目的として、看護師などが疾患のある
利用者さんの自宅を訪問し、主治医の指示
に基づいて療養上の世話や診療の補助を
行います。
居宅療養管理指導
・医師、歯科医師が、利用者の自宅を訪問し、
定期的な医学的管理や歯科医学的管理を
継続的に行なうサービスです。
・ケアマネジャーがケアプランを作成するため
に必要な情報等を提供したり、利用者ご本人
や、ご家族等に対して在宅サービスを
利用する上での留意点、介護方法等について
の指導を行います。
参考資料
次回は、







