12/08(土)・資金繰り勉強会【赤字を償却費で調整して黒字、銀行はOKか?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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決算書・節税法でお金を残す3つの方法。決算書を見直すだけで30%以上節税に成功し、資金繰りを改善した方法を分かりやすい言葉で解説!

みなさん、こんにちは。
節税提案・税理士 石村満彦です。
 

 

銀行から融資を受けている会社は、毎決算期ごとに

決算書と税務申告書の提出を求められます。

 

 

赤字の場合は、追加の融資は通常、

認められません。

 

 

そのため、黒字にするために減価償却費で

調整する会社があります。

 

 

例えば、法人税法で減価償却費の計上が

300万円まで認められているとします。

 

 

償却費300万円を計上してしまうと

100万円の赤字になってしまう場合。

 

 

200万円を償却不足として計上せず、

償却費を100万円だけ計上すると、

 

 

100万円の赤字が100万円の黒字に

転換します。

 

 

ただし、税務申告書では償却不足200万円と

記載する必要があります。

 

 

償却不足額を税務申告書に記載しておかないと

後で税務上損金に落とせないからです。

 

 

銀行は、税務申告書に償却不足額200万円があると、

会社の決算書を修正し赤字100万円と認定します。

 

 

つまり、減価償却費で利益の調整をしても、

銀行には通用しないということです。

 

 

こういう場合、合法的に赤字対策をする必要が

あります。

 

 

合法的に赤字対策をする方法を

資金繰り勉強会では解説しています。

 

 

中小企業の経営者は是非ご参加ください。
よろしく、お願い致します。
 

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
節税提案・税理士 石村満彦でした。

 

 

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