【マイナンバー、担当者の研修?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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こねここいぬ

【不動産投資家&大家さん、中小経営者の方へ】

【節税極める・節税の極意!】417

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


【登記情報など一括入手】との日経記事(2015.09.27)。


法人のマイナンバーは13桁です。


他方、個人のマイナンバーは12桁です。


個人の税金と社会保障の共通番号(マイナンバー)の配布が、来月から始まります。


経営者からマイナンバーについて、聞かれることも多くなってきました。


来年2016年1月以降は、税金や社会保障の手続に番号が必要となります。


中小企業の経営者は、マイナンバーにどう対応すればいいのかを知りたい。


来年2016年1月以降の源泉徴収票などに、マイナンバーを記載する必要があります。


社員の給料、税理士などの報酬、不動産の賃料・手数料の支払、株主の配当。


支払った人に発行する源泉徴収票や支払調書に、マイナンバーを記載する必要があります。


最初に社員の方のマイナンバーを、収集・管理する必要があります。


来月10月に備えて、社員に【マイナンバーお知らせ】を配信・配布します。


【通知カード】を紛失せずに保管し、【個人番号カード】の取得を推奨しておきます。


マイナンバー法は、会社がマイナンバーの厳重保管を義務づけています。


特定個人情報保護委員会は、具体的なガイドライン(以下、「ガイドライン」)を公表しています。


特定個人情報保護委員会・参考WEB
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf


【特定個人情報についての基本方針】をまず策定して下さい、とガイドラインでは言っています。


次に、もう少し具体的な取扱規程が必要になってきます。


しかし、基本方針と取扱規程は、どういうものかわからない。


【特定個人情報についての基本方針】と【特定個人情報取扱規程】で、Google検索!


具体的な規程のひな形が公表されています。


基本方針や取扱規程のひな形は、どれも似たり寄ったり。


他社のものを参考にして、自社の実態に合わせて作成してください。


大枠の規程を作ったあとは、安全管理対策を、具体的に実行しないといけません。


ガイドラインでは、4つことを具体的に例示しています。


一つ目は、【組織的安全管理措置】です。


二つ目は、【人的安全管理措置】です。


1.事務取扱担当者が、就業規則等に盛り込んだ基本方針や取扱規程を守っているかを監督して下さい。


限定したパソコンを使い、ファイルにパスワードを設定しているか。


マイナンバーを入力・出力するときには、記録簿(システム・ログ)を残しているか。


責任者が確認して下さい。


2.事務取扱担当者に定期的に継続して教育・研修を受けさせるようにして下さい。


最初に、社員全員に基本方針及び取扱規程を、朝礼やメールで配布し、説明しましょう。


もし違反して、会社が管理するマイナンバーを名簿屋さんに売った場合。


かなり重い罰則規定があることを、知らせておきましょう。


えっ、どんな罰則?


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


ご意見・ご感想・ご質問をお待ちしております。


ここで説明したことを実際に処理する場合は、
具体的な要件を検討する必要があるため
顧問税理士または石村にご相談下さい。


【セカンド・オピニオン】サービスも提供しております。


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