【不動産投資家&大家さん、中小経営者の方へ】
【節税極める・節税の極意!】392
みなさん、おはようございます。
節税提案・税理士 石村満彦です。
【Uターンラッシュがピーク、鉄道や空の便、満席】との日経記事(Web版)。
地方で生まれ育ち、都心で働いている方が多いということでしょう。
【相続税・基礎控除が40%減】の増税が、今年1月から始まっています。
相続税は、お金持ちの税金というイメージでした。
それが、一般庶民にも課税される時代になりました。
そのため、相続対策の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
親御さんの財産を相続するときに、兄弟姉妹などがいると争いが起きます。
争わないようにするためには?
【親が遺言で決める】。
親の財産は、親が決める。
【遺言書】には、大きく分けてふたつの形式があります。
【自筆証書遺言】。
本人が自筆で日付や文を書いて押印するものです。
ワープロや代筆では、ダメです。
証人は不要です。
いつでも自分ひとりで書けるので、費用はかかりません。
ただし、【自筆証書遺言】は、あとでモメる問題がでてきます。
【偽造】が多いということです。
親御さんの筆跡をまねて、【偽造の遺言書】を出してくる者が家族の中から出てきます。
また、最近は親御さんが【認知症】にかかる場合があります。
遺言書があるとわかっていても、どこに保管したかわからないということが起こっています。
【自筆証書遺言】には、このような問題があるため、別の書式の遺言をされる方が増えています。
どのような遺言の書式なのでしょうか?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
節税提案・税理士 石村満彦でした。
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