【これって本物?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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決算書・節税法でお金を残す3つの方法。決算書を見直すだけで30%以上節税に成功し、資金繰りを改善した方法を分かりやすい言葉で解説!

こねこ

【不動産投資家&大家さん、中小経営者の方へ】

【節税極める・節税の極意!】392

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


【Uターンラッシュがピーク、鉄道や空の便、満席】との日経記事(Web版)。


地方で生まれ育ち、都心で働いている方が多いということでしょう。


【相続税・基礎控除が40%減】の増税が、今年1月から始まっています。


相続税は、お金持ちの税金というイメージでした。


それが、一般庶民にも課税される時代になりました。


そのため、相続対策の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。


親御さんの財産を相続するときに、兄弟姉妹などがいると争いが起きます。


争わないようにするためには?


【親が遺言で決める】。


親の財産は、親が決める。


【遺言書】には、大きく分けてふたつの形式があります。


【自筆証書遺言】。


本人が自筆で日付や文を書いて押印するものです。


ワープロや代筆では、ダメです。


証人は不要です。


いつでも自分ひとりで書けるので、費用はかかりません。


ただし、【自筆証書遺言】は、あとでモメる問題がでてきます。


【偽造】が多いということです。


親御さんの筆跡をまねて、【偽造の遺言書】を出してくる者が家族の中から出てきます。


また、最近は親御さんが【認知症】にかかる場合があります。


遺言書があるとわかっていても、どこに保管したかわからないということが起こっています。


【自筆証書遺言】には、このような問題があるため、別の書式の遺言をされる方が増えています。


どのような遺言の書式なのでしょうか?


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



節税提案・税理士 石村満彦でした。



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