【親の書いて決める?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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決算書・節税法でお金を残す3つの方法。決算書を見直すだけで30%以上節税に成功し、資金繰りを改善した方法を分かりやすい言葉で解説!

こいぬ

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【節税極める・節税の極意!】391

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


【遺産分割、同等の権利】との日経記事。


父親の死後に、婚外子が発覚した場合について解説されています。


遺言がないと、遺産分割では婚外子に同等の権利が与えられます。


【相続税・基礎控除が40%減】の増税が、今年1月から始まっています。


相続税は、お金持ちの税金というイメージでした。


それが、一般庶民にも課税される時代になりました。


そのため、相続対策の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。


親が病気や認知症になったようなとき。


病院や介護施設に入所するときに、相続の話が自然と出てきます。


特に問題となるものが、【親の財産の配分】。


病院や介護施設に入所するとき、【キーマンは誰か?】。


【キーマンを決めて下さい】、そう言われます。


【キーマン】になると、夜中に電話がかかってきます。


【キーマン】になると、かなり費用や時間、精神的な負担が大きくなります。


親御さんの面倒をしっかりみるお子さんに配分するには?


【親が遺言で決める】。


親の財産は、親が決める。


【遺言書】には、大きく分けてふたつの形式があります。


【自筆証書遺言】。


本人が自筆で日付や文を書いて押印するものです。


ワープロや代筆では、ダメです。


証人は不要です。


いつでも自分ひとりで書けるので、費用はかかりません。


ただし、【自筆証書遺言】は、あとでモメる問題がでてきます。


どういう問題でしょうか?


なお、お盆休みで、次回は8月17日(月)です。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


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