【その特例も3年以内の適用は不可?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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こねこ

【不動産投資家&大家さん、中小経営者の方へ】

【節税極める・節税の極意!】360

みなさん、おはようございます。

節税提案・税理士 石村満彦です。


【農地の適正課税滞る 放棄地確認9割「毎年せず」】との日経記事。


都会で働き、出身が地方の方は多いと思います。


地方の土地家屋や農地を相続したが、放置状態。


今後は、空き家が危険と判定されたり、農地を放棄地と認定された場合、


固定資産税がドーンと負担が重くなる可能性が高くなるでしょう。


他方、都心のマンションの価格は、上昇し続けています。


不動産は売り時か、と考えている方もいらっしゃるでしょう。


しかし、いま売ると損をする。


そういう方には、オススメしたい特例があります。


【自宅売却損の損益通算・繰越控除の特例】。


ただ、投資用不動産で損しておきながら、自宅の売却損として節税をはかる方がいます。


そのようなことを防止するために、特例適用の要件を4つ設けてあります。


1つ目は、自分が住んでいる自宅を売却すること。


2つ目は、売却した年始で5年超え所有する日本国内の自宅であること。


3つ目は、自宅の売買契約日の前日で、借入期間10年以上の住宅ローンがあること。


4つ目は、自宅の売却額が、借入期間10年以上の住宅ローン残高を下回っていること。


他方、国税庁は、この特例が適用できないケースを5つあげています。


1つ目は、合計所得が3千万円を超えた年は、その年のみ繰越控除が適用できません。


また、2つ目以降では、繰越控除と損益通算の両方の特例不適用のケースをあげています。


2つ目は、親子や夫婦、内縁関係や社長をしている特殊な関係にある法人の場合。


3つ目は、自宅を売却した年の前年及び前々年に買換等の特例を適用している場合。


4つ目は、自宅を売却した年の前年以前の3年以内に、自宅の売却損の損益通算の特例を適用している場合。


5つ目は、自宅を売却した年の前年以前3年以内に、自宅の買換の売却損の損益通算及び繰越控除の特例を適用している場合。


以上のポイントに注意して、確定申告すれば所得税の還付を受けることができます。


確定申告するときに、提出するのを忘れる書類があります。


提出を忘れる書類とは?


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


節税提案・税理士 石村満彦でした。


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