【ボーナスは支払わないと費用じゃない?】 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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【節税極める・節税の極意!】24
(社員の決算ボーナス)

みなさん、おはようございます。
続き。

3月決算の会社では、3月中にボーナスがでるか決算セールの業績達成度合いできまります。
つまり、3月中にボーナスを支払うことはできません。

そういう業績いいときにでる決算ボーナスは未払いでも税務上費用に認められるのでしょうか?

社員の給与締日が、20日締めでお給料の支払日が25日払いの3月決算の会社で、3/21から3/31までの社員の未払いのお給料は税務上費用として認められましたよね。

ただ、業績のよいときだけの決算ボーナスは社長の考え方しだいで、都合の良い利益調整の手段として使われる可能性があります。
(なお、役員賞与がなぜ税務上費用に認められないかは、【メルマガ】で)

そのため、法人税法では、決算のボーナスを税務上費用に認める要件を3つ定めて、社長の都合のいい利益調整の手段として使えないようにしています。

逆に、法人税法の定める3つの要件をしっかり理解しておけば、決算ボーナスは社員のやる気を引き出し、節税対策の手段としても使えるということです。

では、未払いの決算ボーナスが税務上費用として認められる3つの要件とはどのようなものなのでしょうか?
続く。

今日も一日よろしく、お願い致します。
節税に強い税理士 石村満彦でした。

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