平成24年税制改正大綱 | 相続・不動産専門の税理士 石村満彦が節税の極意を社長と大家さんに伝授。新宿・船橋・千葉を中心に起業・独立支援、資金繰り支援。

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平成23年12月10日に公表された
平成24年税制改正大綱のポイントは
以下の通りです。

1.法人税
①研究開発税制の上乗せ特例の2年延長
②太陽光パネルなどの即時償却制度の創設
③海外投資損失準備金制度の2年延長
④中小企業の試験機器等の投資促進税制の2年延長
⑤復興特区税制の特例措置

2.所得税
①給与所得控除の上限設定(年収1500万円超えは、一律245万円)
②特定支出控除の範囲拡大(公認会計士等の資格取得費等を追加)
③勤続5年以下の役員退職金の2分の1課税を廃止

3.贈与税
①住宅取得資金の非課税措置の拡充・延長

4.相続税
①連帯債務義務の緩和
②山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

5.自動車取得税
①エコカー減税の平成27年3月まで3年延長

6.消費税
①2010年代半ばまでに税率(国・地方)を10%まで引き上げる

平成24年税制改正大綱で注目は、やはり消費税。
2015年までに10%まで引き上げるということは、
あと3年で消費税が倍になる。

個人に対してもかなりの負担ですが、
中小企業で預かる消費税の負担はかなり大きく、
3か月ごとの前納などのことをしないと
期末で納税できなくなる中小企業がでてくる
可能性が高いと考えています。

なお、平成24年税制改正大綱のURL:
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf