関東信越税理士政治連盟が都内で開かれ、茨城県内の税理士の皆様と懇親を深めました。


令和9年末までの事業承継税制の特例を利用するためには、令和6年3月末までに特例承継計画を策定し、認定を受けなければなりません。あと一年を切っています。


金融機関でもM&Aや事業承継を促進していますが、現場でどの様なことが行われているのか国は実態を把握しているのでしょうか。。。