供託金手続き。複雑怪奇な選挙手続きを改善したい | 館山市議会議員「石井としひろ」のブログ

供託金手続き。複雑怪奇な選挙手続きを改善したい

選挙の準備で少し苦労するのが「供託金」の手続きですが、私は今日、供託しました。一般の市議会議員は30万円です。

選挙管理委員会が配布した1枚の紙に必要事項を記載して、法務局に提出します。住民票通りの住所を書き、印鑑は無しです。





法務局が「供託書」等をくれるので、それを千葉銀行に持ち込み、30万円を納入します。これで供託書を返してもらって完了です。








法務局と千葉銀行を合わせて、所用時間は1時間程度。
銀行は15時までで、昼休みが11時30分から12時30分なので、13時過ぎに法務局に行って無事に手続きを完了しました。




簡単なようですが、過去はこの要領がつかめず、今回の倍以上の手間暇をかけています。

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供託金が没収になってしまうのは、有効投票数÷定数×10%より少ない票数です。

館山市長選だと、有効投票数が19,826票なので、1,982票以下は供託金没収です。今回は没収になった候補はいませんが、12年前は3位の候補が没収になっています。市長選は100万円で、さらにポスター代・選挙カー代などの公費が一切支給されなくなり、全額自腹になります。

市議選が同じ有効得票数だと、19,826÷18÷10=110.14なので、110票以下は30万円が返ってこなくなり、公費の支給もなくなります。(市議選は定数が多いので、ほんの少し投票率は高くなると見ていますが。)

もっとも、市議選で供託金没収はほとんどなく、過去の館山市議選でも聞いたことがありません。

全国でたまにあるのが、最下位当選のはずが、法定得票数に達せず、落選になることです。

法定得票数の計算は、前述の事例だと、19,826÷18×25%=275.36なので、276票がないと定数18の18位でも落選になってしまいます。

市議選に立候補する人は供託金没収は気にしなくてもいいと思いますが、法定得票数は少しイメージを持っていた方がいいと思います。

以上、選挙マメ知識でした。

まぁ、こんな複雑怪奇で非合理な仕組みは、国会で見直すべきです。地方自治体で見直せることは少ないですが、なるべく手間が少なくなるように、今後とも改善の提案をしていきたいと思います。