県職員による残土条例の違法な運用
坂田の残土埋立てですが、9月26日に再び許可になりました。実質的に3年間の延長です。
残土条例上、許可は3年であり、延長は1年しか認められていないのですが、県職員による違法な許可となりました。
その内容については後述しますが、千葉県の体質は、今騒がれている東京都の体質と同じです。無責任・癒着といった体質が一部にあります。
小池百合子東京都知事の所信表明演説にあったように、
「誰が、いつ、どこで、何を決めたのか。何を隠したのか。原因を探求する義務が、私たちにはあります。」
というのは、千葉県においても当てはまります。
まず、「誰が」坂田の残土処分場の許可を出したのかと言うと、森田健作知事です。
画像は9月30日の県議会本会議のものですが、森田知事は坂田の残土については一切答弁をせず、よく寝ていましたから、県職員に丸投げだったことがわかります。
そこで、議会で答弁に立ったものと、実務責任者たちの名前を連ねると、「誰が」は
諸橋 省明 副知事
吉添 圭介 環境生活部長
長谷川 聡 廃棄物指導課長
高橋 俊浩 廃棄物指導課副課長
駒村 勉 廃棄物指導課残土対策班長
となります。
さて、上記の方々の誤りを指摘します。
まず、「許可は3年であり、延長は1年まで」という条文を示します。
(申請の制限)
第十一条の二 第十条の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について三年を超えて申請することができない。
(変更の許可等)
第十三条
4 第一項の許可を受けようとする者は、第十条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して一年を超えて申請することができない。
これを、日本語通り読めば、最大4年で終わりで、もうそれを超える申請は出来ません。
ただ、4年間が終わっても、再度、新たに申請を出せば、許可は出来るというのが、上記の県職員達の考えです。理由は、再申請は駄目だとは条文に書いていないからとのことです。
よく、自治会などの団体の規約で、役員任期について、「任期は3年とする。但し、再任を妨げない。」というものがありますが、県職員の言う通りなら、むしろ「但し、再申請は可」ということが書いていなければ、再申請は認められないとするのが自然です。
しかし、条文の「趣旨」が、再申請を禁止するものでなければ、県職員の解釈はギリギリありえます。
では、条文の趣旨を探るために、平成15年に、「許可は3年であり、延長は1年まで」とした理由を県議会の議事録で調べました。
そうしたところ、
「・・・地元の住民は、現在行われている事業が無制限に事業場の拡大を繰り返し、埋め立て現場が最終的に整備されないまま放置されてしまい、・・・」
という阿井伸也県議の懸念に対して、
石渡哲彦環境生活部長は、
「・・・事業を変更しようとする場合は、面積は許可面積の2割以内の増加、期間については許可期間の満了日から1年以内の延長に限定することになりまして、無制限な事業拡大に歯どめをかけます。また、事業の廃止、完了、終了などをする場合には、埋立事業者に対しまして、あらかじめ完了などのための準備工程等の届け出を新たに義務づけ、県職員の確認を受けさせることにより埋立現場が整備されないまま放置されることを防止いたします。・・・」
と答弁しています。
つまり、
「無制限に事業場の拡大を繰り返し」
という懸念に対しての答弁である
「無制限な事業拡大に歯どめをかけます」
というのが条文制定の趣旨です。
いわゆる、総量規制です。量的な制限です。
しかし、現在の県職員が考えた趣旨は、
「最大4年間としたのは、事業拡大する場合でも、4年に1度は新規申請と同じ審査を受ける必要がある。その審査によって、安全が確保される。」
といった内容で、いわゆる質的な規制です。そして、量的には、無制限に事業場の拡大を繰り返すことを認めています。
といった具合に、県職員は、完全に条文の趣旨を「変質」させました。
それで、変質させたと言われるのが嫌なのか、県職員たちは、
「平成15年改正の趣旨は、事業全体の審査が当初許可の際の1回だけである変更許可を繰り返すことによる無制限な事業拡大に歯止めをかけることです。」
といった具合で"量的な制限"と"質的な規制"をごっちゃにした回答をしています。
これは、日本語として間違っています。
「無制限な事業拡大に歯止めをかけること」ならば、「変更許可を繰り返すことによる」という蛇足な文言を付けくわえて、抜け穴を作ってはなりません。
現在の県職員の言い分は、「審査を受ければ、無制限な事業拡大をしてもよい」というものです。
どう考えても違法な許可なのですが、悪代官という言葉が古くからあるように、悪事をする役人を追放することは現実的には無理なんですよね・・・。
ちなみに、私たち館山市の住民は、県職員たちから面会も質問も拒否されています。
その理由は、「十分対応したものと考えている」とのことなのですが、こんな詐欺師のような理由で許可をしておいて、何が十分なのでしょうか?
この許可の問題は、まだまだ他にもあり、次回は別の違法な点について書きます。