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名古屋の節税税理士 石原慎一のブログ

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名古屋の節税税理士 石原慎一です。



遺留分とは

相続人が相続において財産を取得することを法律上保障されていることです。



被相続人は財産を自由に処分することができます。
被相続人が遺言書で自己の財産を特定の人にすべてあげることができるわけです。



しかし、相続制度は相続人の生活を保障するためにあります。


そこで遺留分制度が必要になってきます。
相続人が相続財産の一定割合を取得することが保障されているということです。



では遺留分割合とは


まず、遺留分を主張することができるのは

相続人のうち


①.直系卑属(子、孫等)

②.直系尊属

③.配偶者

兄弟姉妹は遺留分を有しません。



遺留分の割合は、相続人の構成によって変わってきます。


1.相続人が.直系卑属(子、孫等)又は配偶者である場合

 

    被相続人の財産の2分の1


2.相続人が.直系尊属(父母など)のみである場合


    被相続人の財産の3分の1


各相続人の個別遺留分は、各自の法定相続分で分けたものになります。
 

具体的にいうと
 
1.相続人が配偶者及び子A・Bの2人の場合

  配偶者   法定相続分1/2×遺留分1/2=1/4
   
   子A    法定相続分1/4×遺留分1/2=1/8
   
   子B    法定相続分1/4×遺留分1/2=1/8



2.相続人が配偶者と直系尊属である父母2人の場合


  配偶者   法定相続分2/3×遺留分1/2=2/6
    
    父    法定相続分1/6×遺留分1/2=1/12
    
    母    法定相続分1/6×遺留分1/2=1/12

 

3.相続人が直系尊属である父母2人のみの場合
    
    父    法定相続分1/2×遺留分1/3=1/6
    
    母    法定相続分1/2×遺留分1/3=1/6



遺留分は相続人保護のための制度です。

したがって遺留分権利者である相続人は相続開始の前後を問わず
遺留分を放棄することができます。



遺留分を放棄すると、被相続人が遺留分を侵害する遺贈や贈与をしても
相続開始後に遺留分の主張ができなくなります。
  


相続人の一人だけが遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。
その放棄された財産分について、被相続人が自由に処分できることになります。


但し、遺留分を放棄した相続人は、遺言で遺産を全く相続しなかったとしても、
債務は相続することになりますので、その債務義務を引き継がないためには

別途相続の放棄をする必要がありますのでご注意ください。