名古屋の節税税理士 石原慎一のブログ

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名古屋の節税税理士 石原慎一です。




平成25年4月より祖父母から孫への教育資金に充てるための金銭の贈与制度がスタートしています。



これは1500万円までの教育資金を孫のために銀行等に預け入れて一定の手続きをした場合に、その孫が30歳になるまでの教育資金に使われた部分には贈与税の非課税となるものです。

したがって、教育資金以外の用途に使った場合は非課税とはなりません。



また、30歳になった時点で1500万円のうち残った金額がある場合には、その時点で残った金額に贈与税がかかります。



しかし、贈与税の非課税の規定には、扶養義務者である父母、祖父母から通常必要と認められる生活費や教育費はそもそも贈与税はかからないこととなっております。



通常必要と認められる生活費や教育費とは何か・・・?



通常必要と認められる生活費や教育費とは

毎年、必要な都度直接その用途に充てられる金銭の贈与のことです。



したがって、銀行等において何の手続きもしないまま数年分の教育費の金銭を一括して贈与を受け、残った金額を預貯金として持っている場合には贈与税がかかります。



その場合に冒頭の1500万円の教育資金の一括贈与の制度を利用すると、贈与税の非課税の適用を受けることができるわけです。



数年分の教育費の一括贈与を受ける場合には、「教育資金の一括贈与の非課税制度」の手続きを取れば1500万円までは贈与税がかからずに贈与を受けることができるわけですから、相続対策を踏まえて毎年贈与するか、一括贈与するか検討してみてはいかがでしょうか?