名古屋の節税税理士 石原慎一です。
いよいよ消費税の増税がスタートしました。
納税者である法人や個人事業主にとっては本当は増税でも何でもないずなんです。
というのも納税者である法人や個人事業主は
『預かった消費税 - 払った消費税』 を納税しているだけです。
よって消費税の増税の影響を受けるのは最終消費者になります。
消費税は預かっているにすぎないのです。
しかしこれは建前論です。
売上などに含まれている預かったにすぎない消費税も
運転資金の一部として支払に充てなければならない状況もあります。
いざ、納税の時期になると納税資金が無いということはよくあります。(本来はいけないのですが・・・)
そこで売上などに含まれる預かった消費税は全部とは言いませんが
別口座で積立てておくことをお勧めします。
さて、増税の影響を受ける最終消費者には従業員も当然含まれます。
もちろん事業主であってもプライベートの買い物をした時には最終消費者になります。
今回の消費税が8%になることでどれくらい負担が増えるのか・・・
総務省が出している統計によりますと
年間で約10万円になるそうです。
これを機に従業員の給料を見直すことも必要かもしれませんね。