前回の記事に少し絡んでっ来るのですが


 

精神科の入院は、通常の身体科の入院と違い、

 

「精神保健福祉法」という法律に基づいて行われます。

 

 

その中でも大半を占める入院形態が、

 

任意入院と医療保護入院です。

 

 

 

任意入院は、患者の同意や希望に基づいての入院。

 

医療保護入院は、保護者(たいていは家族)の同意に基づく入院です。

 

病状が悪かったり、精神症状が不安定で、日常生活などいろいろなことに支障が生じていたりして、入院加療の必要性はあるけれども、本人の病識がなかったり、精神症状が悪かったり意識障害があったりして、疎通が取れないなどの場合、入院をするという本人の同意が取れない状態の時に、保護者の同意を得て、(本人の同意がなくても)入院できます。

 

 

最初の記事に戻りますが、せん妄は、意識障害の一種ですから、本人の同意を得ることができません。

 

仮にその時は同意できていたとしても、意識障害下での同意ですから、本当に本人が入院の必要があるということを理解して、自らの意思で入院をする、という判断ができている状態ではない、とみなされます。

 

このために、任意入院は成立せず、医療保護入院となります。

 

 

精神科の入院において、せん妄状態の時に、任意入院で入院する、ということは通常ありえません。

 

 

術後せん妄であっても同じです。

 

ですから、せん妄状態の時の発言や行動は、あくまでも”意識障害下”での言動ですから、それを証拠として採用された、ということで、ドクターたちはさかんに異議を唱えているのです。

 

(実際に、逮捕、起訴された医者が、そういった行為をしていたかについては別問題です。それは私達にはわかりませんし、判断ができません)

 

 

最高裁での判決がどうなるでしょうか。

 

 

 

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