前回の記事に少し絡んでっ来るのですが
精神科の入院は、通常の身体科の入院と違い、
「精神保健福祉法」という法律に基づいて行われます。
その中でも大半を占める入院形態が、
任意入院と医療保護入院です。
任意入院は、患者の同意や希望に基づいての入院。
医療保護入院は、保護者(たいていは家族)の同意に基づく入院です。
病状が悪かったり、精神症状が不安定で、日常生活などいろいろなことに支障が生じていたりして、入院加療の必要性はあるけれども、本人の病識がなかったり、精神症状が悪かったり意識障害があったりして、疎通が取れないなどの場合、入院をするという本人の同意が取れない状態の時に、保護者の同意を得て、(本人の同意がなくても)入院できます。
最初の記事に戻りますが、せん妄は、意識障害の一種ですから、本人の同意を得ることができません。
仮にその時は同意できていたとしても、意識障害下での同意ですから、本当に本人が入院の必要があるということを理解して、自らの意思で入院をする、という判断ができている状態ではない、とみなされます。
このために、任意入院は成立せず、医療保護入院となります。
精神科の入院において、せん妄状態の時に、任意入院で入院する、ということは通常ありえません。
術後せん妄であっても同じです。
ですから、せん妄状態の時の発言や行動は、あくまでも”意識障害下”での言動ですから、それを証拠として採用された、ということで、ドクターたちはさかんに異議を唱えているのです。
(実際に、逮捕、起訴された医者が、そういった行為をしていたかについては別問題です。それは私達にはわかりませんし、判断ができません)
最高裁での判決がどうなるでしょうか。
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精神科医 髙木希奈@Psycho_JOY_kina以前の勤務先の病院に長期入院している患者さんの家族が「どうにか安楽死させてやってください」と、ミカン1箱持ってきたことがある。 上司「さすがにミカン箱じゃ、人生売る気にならないようねぇ…」 ※クスリとちょっとした笑い話として捉えてください
2020年07月24日 21:45
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