前回の記事の続きです。
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以前、私の担当患者さんでも、主治医の意見書の提出を求められたことがあり、
一人の方は 統合失調症で難治性の方で、いろんな薬を試されたけれども なかなか幻覚妄想が治らず、時折不穏興奮状態になることもある方でしたので、
残念ながら運転許可を出すことはできませんでした。
一人の方は、解離性障害で、ストレスがかかると、ところかまわず解離性昏迷(意識障害です)を起こしてしまう方でしたので、
こちらの方も、運転許可を出すことはできませんでした。
また、もう一人の方は、パニック障害をお持ちの方で、この方は、自分で運転するのが怖い、ということで、
元々運転を自粛されていたので、本人と相談して、病状が落ち着くまでは、運転は控えましょう、ということになりました。
一人は、時々意識や記憶が途切れる、ということで来院されて、検査の結果、てんかんと診断がつき、
薬物療法を開始した方で、この方もくるまの運転は控えてもらいました。
↑指導した中で覚えているのは、こんなところでしょうか。
でも、他にもたくさんいたと思います。
しかし、外来の時に、わざわざ患者さん全員に、来院するまでの交通手段は聴取しませんので
本当は、運転してほしくないくらいの病状の方でも、自分でクルマなどを運転して来院される方もいると思います。
医療機関側では、そこまで全てを把握することができませんし、通院以外のところでクルマの運転んをしていても 私達にはわかりませんから、やはり、自己申告制になりますと、どうしても、医療機関や行政で完全に取り締まることは不可能だと思われます。
ですので、何度も言っておりますが、必ず!!クルマの運転に際しては、主治医にご相談くださいね。