てんかんの持病がある方が自動車を運転して、事故を起こすケースがあちこちでみられていますね。
つい先日も、またこんなニュースがありました。
宮崎暴走容疑者、免許更新時にてんかん申告せず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151119-00010000-yomidr-soci
先日も記事を書きましたが↓
重度のてんかんを除いては、お薬である程度発作をコントロールできる疾患です。
しかし、発作が起きると、(発作型もいろいろありますけれども) 意識障害が発生してしまう発作もあります。
→詳細の説明は省略しますが、複雑部分発作、2次性全般化、全般発作です。
そうなると、乗り物の運転は非常に危険になります。
乗り物だけではありません。
読者さまからのメッセージにも
乗り物で他人を巻き込むだけではなく、自分の身体や生命にも危険を及ぼすこともあります。
てんかん発作から発生するこういった事故もそうですし、
てんかん重積状態といって、てんかん発作が5~10分以上続く場合(以前は30分以上、と言われていましたが)には、てんかん発作そのものが 生命を脅かすような危険な状態になりかねません。
自分を守るためにも、そして、他者に危害を及ぼしてしまうことのないよう、
きちんと受診、通院、服薬をし、免許更新の時には、必ず申告をしてください。
続きます。