てんかんの持病がある方が自動車を運転して、事故を起こすケースがあちこちでみられていますね。



つい先日も、またこんなニュースがありました。



宮崎暴走容疑者、免許更新時にてんかん申告せず


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151119-00010000-yomidr-soci




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先日も記事を書きましたが↓




医師を危険運転致死傷罪で起訴 池袋暴走5人死傷事故  


てんかんの持病がある方の運転について  



重度のてんかんを除いては、お薬である程度発作をコントロールできる疾患です。




しかし、発作が起きると、(発作型もいろいろありますけれども) 意識障害が発生してしまう発作もあります。  



→詳細の説明は省略しますが、複雑部分発作、2次性全般化、全般発作です。







そうなると、乗り物の運転は非常に危険になります。




乗り物だけではありません。

読者さまからのメッセージにも










乗り物で他人を巻き込むだけではなく、自分の身体や生命にも危険を及ぼすこともあります。




てんかん発作から発生するこういった事故もそうですし、



てんかん重積状態といって、てんかん発作が5~10分以上続く場合(以前は30分以上、と言われていましたが)には、てんかん発作そのものが 生命を脅かすような危険な状態になりかねません。




自分を守るためにも、そして、他者に危害を及ぼしてしまうことのないよう、



きちんと受診、通院、服薬をし、免許更新の時には、必ず申告をしてください。




続きます。



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