前回の記事の続きです。




てんかんの持病がある方が運転免許を取得、更新するには、一定の条件があります。



基本的には、2年以上発作が起こっていなければ、免許の取得や更新が可能です。



日本てんかん協会HPより→ http://www.jea-net.jp/tenkan/menkyo.html




ただし、問題点としては、自己申告制であるということです。



申告しなければ、てんかんの持病があるかどうかはわかりません。




ただし、「改正道交法」ならびに「自動車運転死傷処罰法」によって、虚偽の回答をしたり、申告をしなかったりした場合には、罰則が科せられることもあり、



指導しても運転を辞めない場合は、医師が公安委員会に届けることもできるようになりました。




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てんかんがある方だけでなく、他の精神疾患でも、運転については支障が出ることがあります。



これに関しては、また次回書きますね!




くれぐれも、てんかんや他の精神疾患を抱えている方で、運転についてギモンがある方、困っている方、迷われている方は、必ず主治医に相談してくださいね!



続きます。




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