少し前に起こったこの事件。



豊島区のJR池袋駅近くで乗用車が暴走し、歩行者5人が死傷した事故で、


自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で、東京都北区の医師が起訴されました。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151113-00000585-san-soci




ニュースによると、この医師には、てんかんの持病があったようですね。




病状についてっ詳しく書かれておりませんので、薬を飲んでいても発作がコントロールされていなかったのか、



たまたま飲み忘れたり、薬を飲むのをやめていた(怠薬)ため、発作が起こったのかなど



詳しい状況がわかりませんが、



自分でてんかんがあると認識しており、発作が起こるかもしれないとわかっていながら運転をしていたのは、非常に問題であると思います。




さらに、この医師はどうやら開業していたようですね。




運転中に発作が起こるくらいですから、



診療の最中などに発作が起こっていなかったのか、そのことで仕事に支障が出たり、患者さんに迷惑がかかることはなかったのかが、非常に気になります・・・。





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こうしたてんかん患者による事故が相次いで起こったため、



てんかん患者の運転免許取得や更新については、「改正道交法」ならびに「自動車運転死傷処罰法」 が施行されました。



このことについては、次の記事で書きますね!




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