女性医師に有罪=造影剤誤投与で患者死亡-東京地裁
 国立国際医療研究センター病院(東京都新宿区)でレントゲン撮影に使う造影剤を取り違えて患者が死亡した..........≪続きを読む≫



↑このような記事がありました。





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先日、 医道審議会、20人(歯科医師8人)の行政処分を答申  このような記事を書いたばっかりでしたので、ちょっと注目してみてみました。




刑事事件で有罪になり、(この場合は医療過誤) そして、業務上過失致死ですから、


もしかすると、免許はく奪になるかもしれません。



まだ30歳で、これからバリバリ働き盛りになるのに、そうなったらもったいないですよね・・・。



せっかくの未来を。







また、別の記事によると http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150714-00050122-yom-soci



どうやらこの女性医師、当時は研修医だったようです。




検査をした状況の詳細が書いていないので、よくわかりませんが、


ここでいろんなギモンが湧いてきます。




まず、研修医が単独で 治療方針を決めたり、検査方法を決めたりすることは、まずあり得ません。


必ず、指導医などの上級医のもとに行います。




まぁ、あらかじめ上級医の指導のもと、その造影剤を使って造影検査をすると決まったのであれば



造影剤の注入は研修医だけでもやるかもしれませんが・・・。





まぁただ、注射と言っても、脊髄に注入する場合、静脈注射(静注)、筋肉注射(筋注)、皮下注射、静脈内点滴、中心静脈栄養 等々・・・・



いろんな注射方法があります。




筋注はOKだけど、静注はダメ!とか、点滴はOKだけど、注射はダメ!とか、その注射剤によって、投与方法が決められています。




いくら自身があっても、処方するとき、そして投与するときには(医者の代わりに看護師がやるときもそうです) 必ず添付文書などを確認する必要があります。



医者の指示であっても、そのまま誤った調剤、投与をすれば、確認を怠った、ということで薬剤師や看護師だって罪に問われます。






ただし、上級医の指導のもと、とはいえ、例えば当直の時などは 研修医が単独で診察にあたることもあります。



この私自身も、今思い起こせば、研修医当時のことで「あぶなかったなーーー」と


今思い出すとヒヤっとすることもあります。





私は医者歴は10年を超えましたが、やっぱり、気を引き締めて診療に当たらなければなりませんね。



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