国立国際医療研究センター病院(東京都新宿区)でレントゲン撮影に使う造影剤を取り違えて患者が死亡した..........≪続きを読む≫
↑このような記事がありました。
先日、 医道審議会、20人(歯科医師8人)の行政処分を答申 このような記事を書いたばっかりでしたので、ちょっと注目してみてみました。
刑事事件で有罪になり、(この場合は医療過誤) そして、業務上過失致死ですから、
もしかすると、免許はく奪になるかもしれません。
まだ30歳で、これからバリバリ働き盛りになるのに、そうなったらもったいないですよね・・・。
せっかくの未来を。
また、別の記事によると http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150714-00050122-yom-soci
どうやらこの女性医師、当時は研修医だったようです。
検査をした状況の詳細が書いていないので、よくわかりませんが、
ここでいろんなギモンが湧いてきます。
まず、研修医が単独で 治療方針を決めたり、検査方法を決めたりすることは、まずあり得ません。
必ず、指導医などの上級医のもとに行います。
まぁ、あらかじめ上級医の指導のもと、その造影剤を使って造影検査をすると決まったのであれば
造影剤の注入は研修医だけでもやるかもしれませんが・・・。
まぁただ、注射と言っても、脊髄に注入する場合、静脈注射(静注)、筋肉注射(筋注)、皮下注射、静脈内点滴、中心静脈栄養 等々・・・・
いろんな注射方法があります。
筋注はOKだけど、静注はダメ!とか、点滴はOKだけど、注射はダメ!とか、その注射剤によって、投与方法が決められています。
いくら自身があっても、処方するとき、そして投与するときには(医者の代わりに看護師がやるときもそうです) 必ず添付文書などを確認する必要があります。
医者の指示であっても、そのまま誤った調剤、投与をすれば、確認を怠った、ということで薬剤師や看護師だって罪に問われます。
ただし、上級医の指導のもと、とはいえ、例えば当直の時などは 研修医が単独で診察にあたることもあります。
この私自身も、今思い起こせば、研修医当時のことで「あぶなかったなーーー」と
今思い出すとヒヤっとすることもあります。
私は医者歴は10年を超えましたが、やっぱり、気を引き締めて診療に当たらなければなりませんね。