2^3月の記事なのでちょっと前ですが、こんな記事がありました。
医道審議会、20人(歯科医師8人)の行政処分を答申
医師の「免許取消」はゼロ、2006年以来
http://blog.goo.ne.jp/numata727/e/0e407113e09fd2f51e24e9a2d671e924
医道審議会とは、厚生労働省の審議会の一つで、
医師、歯科医師などの免許取消・停止などの行政処分とその手続を行う諮問機関で、
年に2回、開催されているようです。
刑事事件で有罪になるなどして、免許取り消し、停止になるようです。
例えば・・・詐欺(診療報酬の不正請求)、薬事法違反、(危険ドラッグとか)覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反等の違反、 医療事故で業務上過失致死罪、道路交通法もしくは自動車運転過失傷害、患者情報の漏えい 等々・・・
医師免許停止については、その期間が過ぎれば また再交付されますが、
医師免許はく奪されてしまうと、また国家試験を再受験して合格しないと・・・
と思っていたのですが、どうやら、厳密には国試合格しても、再交付されることはないようですね。
だから、一生、永久はく奪になる。
がんばって勉強して医学部入って、入ってからも大変で、勉強、テスト、実習、その他・・・
そして、国試合格して、晴れて医者になってからも、また研修医のイチからのスタートで大変で・・・
一人前の医者になるには10年かかると言われているし
医学部だって、莫大なお金がかかってる。
最近UPしました、関連記事。
覚せい剤使用容疑 医師逮捕 →覚醒剤使用ですと、免許停止でしょうね。
医療事故で「刑事罰」を受けるかもしれない
――9割の医師が「不安」を感じている
精神保健指定医20人資格取り消し
→こちらも詐欺(指定医の不正取得、診療報酬の不正取得)に当たりますので、もしかすると、免許停止になるかもしれない、という医者仲間もいます。
(でも実際に処分がくだされていないのでわかりませんが・・・)
そういえば、ワタシの友人の女医さんの先輩が、 飲酒運転で単独事故で、6か月の免停になったようです。(免許といっても、運転免許じゃないよ、医師免許だよ!)
単独事故だから免停で済んだものの、これが他害だった場合、もし相手の方がなくなりでもしたら
免許はく奪になるでしょうね。
事故がなくても、酒気帯びだけでも、免停にはなります。
医師免許はく奪されたら、熟女キャバクラで働くか?? って記事を書きましたが(笑)
実際問題、勤務先の医療機関にものすごい迷惑がかかりますし、家族親戚友人、みんなに迷惑かかりますし、 自分自身だって、絶対に困ると思うんですよね・・・。