2^3月の記事なのでちょっと前ですが、こんな記事がありました。




医道審議会、20人(歯科医師8人)の行政処分を答申



医師の「免許取消」はゼロ、2006年以来


http://blog.goo.ne.jp/numata727/e/0e407113e09fd2f51e24e9a2d671e924




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医道審議会とは、厚生労働省の審議会の一つで、



医師、歯科医師などの免許取消・停止などの行政処分とその手続を行う諮問機関で、



年に2回、開催されているようです。



刑事事件で有罪になるなどして、免許取り消し、停止になるようです。




例えば・・・詐欺(診療報酬の不正請求)、薬事法違反、(危険ドラッグとか)覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反等の違反、 医療事故で業務上過失致死罪、道路交通法もしくは自動車運転過失傷害、患者情報の漏えい 等々・・・





医師免許停止については、その期間が過ぎれば また再交付されますが、



医師免許はく奪されてしまうと、また国家試験を再受験して合格しないと・・・



と思っていたのですが、どうやら、厳密には国試合格しても、再交付されることはないようですね。





だから、一生、永久はく奪になる。


がんばって勉強して医学部入って、入ってからも大変で、勉強、テスト、実習、その他・・・



そして、国試合格して、晴れて医者になってからも、また研修医のイチからのスタートで大変で・・・



一人前の医者になるには10年かかると言われているし



医学部だって、莫大なお金がかかってる。





最近UPしました、関連記事。


覚せい剤使用容疑 医師逮捕  →覚醒剤使用ですと、免許停止でしょうね。



医療事故で「刑事罰」を受けるかもしれない ――9割の医師が「不安」を感じている



精神保健指定医20人資格取り消し  →こちらも詐欺(指定医の不正取得、診療報酬の不正取得)に当たりますので、もしかすると、免許停止になるかもしれない、という医者仲間もいます。

(でも実際に処分がくだされていないのでわかりませんが・・・)




そういえば、ワタシの友人の女医さんの先輩が、 飲酒運転で単独事故で、6か月の免停になったようです。(免許といっても、運転免許じゃないよ、医師免許だよ!)



単独事故だから免停で済んだものの、これが他害だった場合、もし相手の方がなくなりでもしたら



免許はく奪になるでしょうね。



事故がなくても、酒気帯びだけでも、免停にはなります。





医師免許はく奪されたら、熟女キャバクラで働くか??  って記事を書きましたが(笑)



実際問題、勤務先の医療機関にものすごい迷惑がかかりますし、家族親戚友人、みんなに迷惑かかりますし、 自分自身だって、絶対に困ると思うんですよね・・・。




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