不信が募る長野県の対応
電話内容を無断録音か?
長野県松本市朝鮮学校へ税金投入!(緊急掲載)
2018-02-08 12:47:31
当初の長野県の対応を再確認すると
2018年2月某日の調査によりますと。
○松本の朝鮮学校の補助金の件
長野県は11月
松本市は1月
学校訪問(調査)しているハズ
これで補助金の支給停止の結論が出たか?
答え:訪問した
○朝鮮総連と学校との繋がりが無い事を確認できたか?
答え:給付金の支出帳簿なども精査し、ただ今検討中
朝鮮学園と朝鮮総連との資金、人事権が繋がりを含めて精査中で検討中
○金(キム)父子の肖像画写真は有ったか?
答え:設備の肖像画は所々にあった
○緒戦学校が使用する教科書に次の記述が有ったか?
・拉致問題致
・日本に対するミサイル
答え:使用教科書も点検し、状況は掴んできた。
○補助金の用途は、改築(給食設備)等に使用されるのか?
答え:補助金は学校に給付され、先生の給与等に使用
https://ameblo.jp/iseworld/entry-12350568583.html
以上のリンク先の通り記載し大きな反響を呼んだ、長野県松本市の朝鮮学校補助金問題では、多くのオーディアンスが私学係に電話をよせて頂き、国民の声を届けてもらえたようで、その時の様子などが寄せられています。
その中で気になったのは長野県・教育課私学係は電話内容を録音しているのではないか?と言う声が昨日寄せられました。
多くの企業で告知して録音を行っているが
多くの企業ではお客様センターなどは「品質向上」の名目で話の行き違いなどが無いように録音する旨を告知したうえで電話が繋がります。
電話内容を録音する事によって、内容の聞き漏らしやお互い言葉使いに気を付ける為に有用ですが、先方に対して告知無しで録音を行う事は慎重で有るべきだと思います。今回の朝鮮学校問題で「税金投入しないで下さい」と言う趣旨の電話に対して、長野県側の対応によっては声を荒げる人も出てくるのではないかと思います、ヒートアップした場合は測らずして罵声になる事も有ったのではないでしょうか?それは長野県は毎年計上している「朝鮮学校税金投入予算」に対して怒っているためです。
民間のクレーム担当部署は電話を受け付ける時に録音する旨を事前告知するのは、感情ではなくクレームを入れるに至った問題点が何であるかを明確にするために、あらかじめ録音するから冷静に問題点を話して欲しいと言う趣旨で録音を行い、電話を受けたオペレーター教育についても使用でき、品質向上につながるから必要な事です。
異例な長野県の対応
事前に告知して録音すべきではないか?
しかし、長野県私学高等教育課 私学係が無断で録音している事は他の自治体から見ると異例の事であり、事実ならば違法ではないが問題ではないかと考えます。
結論から言えば電話を録音すること自体は違法ではないと考えますが、一般には電話内容は個人情報に該当する可能性が高いので、録音する事を伝える必要が無いながらも、利用目的を通知又は公表する必要があると考えます。
個人情報使用であれば方法を明確にすべき
長野県私学高等教育課 私学係へオーディアンスからの電話が個人情報になるかが問題となりますが、録音内容が特定の個人を識別できる形であれば同法で規定する「個人情報」に該当すると考えられます。昨今は電話交換機がデジタル化されているので、電話番号が先方にディスプレーされ、氏名を名乗って電話を行えば「録音内容が特定の個人を識別できる形」となり「個人情報」に該当する可能性が非常に高いと考えます。
であれば、長野県私学高等教育課 私係学は個人情報取り扱い事業者に該当するように思えます。
朝鮮学校への問題点を伝えているので、長野県私学高等教育課 私学係は会話内容に氏名を含んでおり容易に検索可能な状態に整理している可能性があり「個人情報データベース等」にも該当している可能性も高くなります。
無断録音は違法では無いが
しかし、法的には本人の同意を得ないで通話を録音することは、本人が知らないうちに個人情報を取得される点で、不正な取得と見えます。
法的には
①利用目的を通知・公表する義務は定めているものの(法 18 条 1 項)、同意を得て取得する義務は定めていないこと
②本人からの直接取得(法 18 条 2 項)以外の間接取得も認める前提であること(法18 条 1 項)
以上に照らせば、本人の同意を得ないで録音することが、一律に不正な取得(法 17条違反)に当たるものと解釈することは困難です。
もちろん、「不正な取得」とは、本法に違反する方法である場合だけでなく、他の法令全般の中で実質的に違法、不正と評価されるような場合を含めて判断しなければなりません。
個人情報取得のガイドラインは守れているか?
ただし、個人情報取扱事業者の手続的な義務として
①本人から書面により個人情報を直接取得するときは、事前に利用目的を明示しなければならないものとし(法 18 条 2 項)
②その他の方法で取得する場合(書面によらない取得、間接的な取得など)は、利用目的を速やかに通知又は公表するものとしている(法 18 条 1 項)。
法 18 条 1 項の「通知」は、「個人情報を取得した場合、・・・速やかに」行うこととしており、事後的な通知でもよい事になります。
また、「通知又は公表」は選択的な義務であるから、容易に知りうるような方法で公表してあれば、個別の通知は必須ではありません。
通話の録音は、個人情報を本人から直接取得する形態ですが、書面ではなく口頭の取得であるから、手続的な義務としては、事前の明示義務(法 18 条 2 項)ではなく、事後的に通知又は公表(法 18 条 1 項)すればよいことになるます。
このように、本法を形式的に適用すると、事前の同意や告知がなく行われた通話の録音であっても、基本的に違法ではないということになりそうです。
適法なら問題なし、民間と乖離した常識か?
現在、長野県私学高等教育課 私学係は弁護士の先生も動員して電話内容を精査しており、不当な電話に対して対処する姿勢を見せていると言う情報も飛んでいますが、こうなれば民意と行政の闘いに発展するのでは無いかと思われます。
録音が事実ならば信頼を揺るがす行為を止め
事前に通告すべき
通話を無断で録音することは、個人の人格権侵害として個別事情によっては違法性を帯びる可能性があることや、国民が安心して意見を述べられるはずの公的場所への電話が無断で通話を録音する事と用途が明確になっていない為、国民が不満感を抱くおそれが強いことに照らせば、長野県私学高等教育課 私学係が国民との信頼関係を保つためには少なくとも、事前に直接取得における利用目的の事前明示(法 18 条 2 項)に準じた取り扱いが望まれるところで、長野県私学高等教育課 私学係が無断録音している事が事実で有っても違法ではありませんが、国民からの信頼を揺るがす可能性があり、民間の常識から考えるとアリエナイ事を行っており可能性は高いようです。
ちなみに、録音が開始されて時期的には、担当者の方が丁寧な対応を行いだした時期と合致する可能性が高いようです
問題すり替え言論封鎖か?
さらに、電凸と言って威勢よく電話をする人がいますが、長々と電話したり脅迫めいた事を行うと、録音した電話内容から裁判に訴え「朝鮮学校補助金」問題を「脅迫」や「業務妨害」で封印される場合がありますので、弊社として以下の通り注意しておりました。
注意:嫌がらせ、業務妨害、脅迫、教唆する電話やメールはダメです。役所の人が個人的つながりで補助金を決めたワケでは有りませんから、何を国民(市民)が求めているか清々と伝えて下さい。
しかし、怯むことはありません。国民の意見は意見として尊重されるべきですから、堂々と意見を述べ行政に対して市民共同参加すべきだと考えます。
長野県高等教育課HP
https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-koto/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shigaku-koto/index.html
★長野県・教育課私学係
長野県私学高等教育課 私学係
電話:0262-32-0111(絶対つながる代表電話)
電話:026-235-7058 (直接つながる電話)
FAX:026-235-7499
県民文化部私学・高等教育課お問い合わせフォーム
https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-koto/kyoiku/gakko/shochu/shiritsuchutou/index.html
県が出したら松本市も出しますと主体性の無い
★松本市教育委員会
松本市学校教育課
電話0263-33-9846
FAX 0263-33-3934



