三重県四日市市(地方の田舎町ですけで・・・・何か?)
「市民協働促進条例(案)」について追っかけてます
なんといっても日本有数の改革の進んだ町だそうですから
「市民協働促進条例(案)」って難しい話ですが
市民運動に市が援助するって感じの決まりです
それについて、四日市市は意見を募集しましたが
いまだに公開無し
って事は
条令に反対の意見が大量にやってきたので
公開できないのでしょう
そんで
調べたらこんな記事を発見しましたので
某所から勝手に転載
先般、四日市市議会は議員発議による「市民協働促進条例(案)」の「市民協働促進条例(案)」について追っかけてます
なんといっても日本有数の改革の進んだ町だそうですから
「市民協働促進条例(案)」って難しい話ですが
市民運動に市が援助するって感じの決まりです
それについて、四日市市は意見を募集しましたが
いまだに公開無し
って事は
条令に反対の意見が大量にやってきたので
公開できないのでしょう
そんで
調べたらこんな記事を発見しましたので
某所から勝手に転載
パブリックコメントを募集した。市民から寄せられた意見は
約50件(無効55件)に上り、その内容は
以前に伝えたように、9割以上が廃案若しくは
「国籍条項」の追加を求める内容であった。
因みに市議会はこの結果を未だ公式には公表していない。
さて、四日市市にはパブリックコメント手続条例と言うものがある。
そこには「市民等から提出された意見を考慮して、計画等についての
意思決定を行うものとする」と明記されている。
誰が見ても圧倒的に「批判」が多い市民意見を受け
それをどのように「考慮」するのだろうか?まさかとは思うが
原案通り・・という訳にもいくまい。
もしも万が一、市民意見を無視して、「原案通り」又は
「国籍条項を付けず」に通したとしたら、
四日市市のパブコメは今後二度と信用されることはないだろう。
委員会審議に期待したい。
四日市市パブリックコメント手続条例より抜粋http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/secure/44357/jyorei.pdf
(意見の考慮義務)第7条 実施機関は
前条の規定により市民等から提出された意見を考慮して
計画等についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する市の考え方
(3) 計画等の案の修正を行った場合は
その内容3 前項に規定する公表は、原則として
第4条第3項に規定する方法によるものとする。
ここらへんで転載終了
日本の解体は地方から進んでいます
三重県四日市市と言う地方都市は如何に変化してゆくでしょうか?
自分でも、この関連記事をどれだけ上げているか
よく判りませんが(笑)
参考までに過去の記事リンク
緊急支援をお願いします(パブコメ)
もう一度「市民協働促進条例」パブコメですけど
左右の実行力差は?
多文化強制?に向かって
市民協働条例(案)って綺麗な響きだけどね「連絡先有り」
外国人参加に賛成の人~
素晴らしく聞こえる『市民協働推進』
きっと来る~赤は3倍早いやら
『市民協働促進条例』の途中経過
三重県四日市市の「市民協働促進条例」で・・・
三重県四日市「市民協働促進条例」追跡中
最終記事にある『市民協働促進条例』立案チームの
動きに注目ですが、流石に現時点では
確認する事が出来ませんが
結果が出るまでシッカリ追いかけたいと
思います
伊勢でした