領空侵犯シリーズです
前回は、爆弾を落としたら?って事ですけど
撃墜出来る場合があります
(微妙ですけど)
が
例えば、爆撃機が明らかに爆弾を落とそうしている場合
爆撃機のお腹(弾倉)が、パカッと開いて爆弾が見えてる様な場合ですよ~
他人の権利(落とされた爆弾により、なくなるだろう生命身体財産)
を防衛するため、やむを得ずにした行為
↑ちょっと難し
だったら
正当防衛ですから、撃ち落としてもOK
(多分ね)
しかし
その爆撃機に故障があって、日本の指示に従えなかった
図らずして弾倉も開いた状態になってしまった
だから、爆撃する気はなかった
と侵犯機が主張すれば・・・・・
もしかすると、業務上過失致死となって
戦闘機のパイロットは、懲戒免職になる可能性がありますネ
一番面白いのは
↑不謹慎ですが
爆弾を落としきって、日本の街を炎上させ終わって←ココ重要
逃げる飛行機を追っかけて撃墜したら
間違えなく
器物破損と殺人罪です
爆撃を終わって飛んでる飛行機に対して
攻撃する事は正当防衛になりませんから
これが出来るのは、警察だけ
警察官職務執行法←コチラ調べてね
だから、戦闘機に積んである武器は
元々、自衛隊には武器使用権限が無いので
領侵に対応する戦闘機が武装しているのは
警告射撃の場合と、万一の場合にパイロット自身の身を守る為で
刑法で自分と他人の権利を守ることの認められているので
この範囲でしか出来ません
自衛隊は英語では
Japan Self-Defense Forces
セルフ・ディフェンス・フォース
直訳すると
自分しか守れない軍隊
ちなみに、法の解釈は時代によって変わるので
あくまで私が在官していた時の事ですヨ
これが日本の法律です(当時の解釈)
じゃぁ地上にいる司令官が
「俺が責任取るから撃ち落とせ」
といった場合はどうなるか?は、次回に