小さなお子様への生前贈与 | 終活弁護士のエンディングノート

終活弁護士のエンディングノート

終活弁護士が、「終活」に関する情報を発信していきます。

一人でも多くの方に、「今をよりよく、自分らしく生きる」きっかけとなっていただければ幸いです。

おはようございます。

終活弁護士の伊勢田です。

子供が生まれたので、今から生前贈与という形で相続税対策をしたいのだけれども、どうすればよいですか?というご相談をよく受けます。

今日は、「暦年贈与」という制度についてお話しましょう。

私の周りの友人、知人にも何名かおりました・・・毎年110万円親から贈与を受けているという・・・とてもうらやましい方々が(笑)。

生前贈与でご注意頂きたいのが、贈与税です。

国税庁のHPには、以下のように記載されております。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

つまり、110万円以下であれば、税金もかかることなく、子供たちに贈与することができる・・・と安易に考える方がいますが、そう簡単ではありません。

実際に、相続となったときには暦年贈与を税務当局から否認(つまり、なかったことにされること)されることがよくあります。
たとえば、何年も相続税対策のため暦年贈与をしてきたのに、税務当局から否認された結果、相続税対策にならなかった・・・ということがよくあるのです。


特に、小さなお子様に贈与をする場合には以下の点に注意されるとよいでしょう。否認のリスクを一定程度下げることが可能です。

①贈与契約書を作成する。
②小さなお子様の場合には、法定代理人として、お子様に代わって親権者が署名押印する。
③小さなお子様名義の銀行口座を作成し、その口座に「振込」により入金する。
④毎年の贈与契約の日にちを同じ日にしない。
⑤毎年の贈与契約の金額を同じ金額にしない。
⑥あえて、110万円以上の金額を贈与し、贈与税を申告納付する。
⑦当然のことながら、贈与したものについては、お子様が大きくなるまで、一切手をつけない。


なお、財産構成によっては、金銭による生前贈与が有効な相続税対策とならないこともあります。

相続税対策については、是非相続を専門とする税理士の先生にご相談されるとよいでしょう。

もちろん、私でもご相談に乗れますので、どうぞメッセージからご連絡ください。

ただし、私は税理士ではなく通知弁護士ですので、関東地方及び近畿地方の方限定でしかご相談に乗れません。悪しからずご了承ください。