今回の議会で「遺贈」について取り上げます。
少子高齢化ならぬ「無子高齢化」の時代です。相続人がいない、という事例もある中、残した財産を公益法人や自治体に寄附される方もいます。
遺贈を受け付ける取り組みや、銀行との連携を行っている自治体もあります。
多くの自治体を見ると、「有価証券や土地」などが対象外の事例も。
どうも売却をした場合、差益に課税され、それを払う義務があるのが遺贈を受けた自治体ではなく、相続人となってしまうことが背景にあるようです。一方、あしなが育英会のように売却を前提にした土地の遺贈も積極的に受け付けている事例も。
自治体は万が一、借金があった場合に備え「包括遺贈」(全財産を遺贈されるもの)は消極的、
所沢市
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/zaisei/izoukifu_souzokukifu.html
座間市
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000020331.html
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/soumu-saiyou/ouenkifu/izou.html
町田市
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/gyouzaisei/furusatonouzei/izou.html
掛川市
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/443749.html
民間団体との連携
鎌倉市
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2024/20241001-3.html
なお資料を見ていると、遺贈の申し出をいただきながらも、故人から寄贈される土地や学術資料の管理をめぐり折り合いがつかず、「権利の放棄」として議案に出てきている例もありました。事前のコミュニケーションが重要かが伺えます。