本日、午後4時半から、さいたま地裁川越支部で、富士見橋通り線工事をめぐる廃棄物処理法違反事件の判決を傍聴してきました。

 S社に罰金300万円、同社員に罰金50万円と懲役2年6月執行猶予3年の判決。


 判決の理由の中で「富士見市側にも落ち度」との言及がありました。

 判決が確定した場合は、裁判記録の閲覧の申請を行うことを予定しております。


 本件では本市職員も在宅起訴されておりますが、本日時点ではこちらは公判期日は未定とのことでした。

 この件は引き続き注視をしてまいります。