明日、衆議院が解散される予定との報道です。
残り1週間しか任期がないのに、わざわざ天皇陛下にお時間をいただいて、ご裁可をいただき、解散する。
憲政史上、二度目の「任期満了」でもいいのにそうしないのは、任期満了だと、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行うと定めた公職選挙法31条2項が適用され、11月にずれ込むから。解散だと前倒しにできたという事情。考えさせられます。
明日、明後日は埼玉県では届出書類の「事前審査」が行われます。本来は、ポスターやビラもこのタイミングで審査を受け提出するのですが、ずれこむ陣営がある話もちらほら。異例づくめの選挙になります。