10万円の「給付金」は、「世帯主」に振り込まれる仕組みになっています。
DV等の事情で世帯主とは別に受け取りを希望される方は手続きが必要です。
4月30日までに手続きが必要となっています。(それ以降でも手続きは可能ですが、なるべき早くのご対応をお願いします。)
詳細はこちらから。
なお、富士見市の担当課としては、「規定上、該当しないケースもあるので、いきなり書類を郵送等するのではなく、まずはお電話をいただきたい」とのことです。「昭和の日」で祝日の29日(水)も職員が電話に出られる体制が準備されています。
まずはお電話をお願いします。
詳細はこちら
なお、朝の時点での表記はこちら。
朝霞市など他自治体では手続きについて詳しく書いてあったので、朝一番で改善を担当課長に申し入れしたところです。
その際、「内部で検討したところ、制度が複雑で、書類を提出したが該当しないケースもありえるので、いきなり書類を提出するのではなく、まずはお電話いただきたいと考えている」とのお話をいただきました。
その趣旨や、祝日も対応するなどのことがこの表記ではわかりにくいので改善をお願いしたところです。
ご対応いただいた担当課の皆様、ありがとうございます。