地方自治法

第百十三条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。(以下略)

第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。(以下略)

 

 この「出席」は議員本人が議場に来ることと解釈されており、議場に来ないネット会議や、議員が出産や病気などの際に代理人が出席することはできないとされています。ちなみに条文中いう「会議」とは、議員全員が集まる「本会議」のことであり、委員会は含まれません。

 委員会については定足数なども「委員会条例」に規定されていますし、今では公開が当たり前ですが、公開するか否かも法定ではなく、各議会の判断になります。

 今回、音喜多議員の活躍で総務省から委員会については条例でネット会議導入が可能との見解が示されました。

 これでバトンは地方議会に来ました。