桜を見る会騒動の「反社会勢力」の定義で暴対法を持ち出す投稿がちらほら。地方議員から大学教授まで。

 暴対法読んだことがない証拠です。
 暴力団対策法(正式には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)は一定の要件を満たし各都道府県の公安委員会に指定された「指定暴力団」を取り締まる法律であって、一律に暴力団を規制する法律ではありません。条文中、暴力団の定義はあるものの、暴力団への具体的な規制は一切ありません。規制はあくまで指定暴力団についてです。
(憲法の「団体・結社の自由」を尊重する観点からかなり厳格なものになってます。)
 これは各自治体で制定されている「暴力団排除条例」も同じです。正確には「指定暴力団排除条例」と言ってもいいかもしれません。
 「指定暴力団になっていない暴力団」や半グレ集団、外国系マフィア、「一匹狼のアウトロー」などには全く効果がない法律です。
 
 だからといってそうした勢力が「指定暴力団ではないから反社会勢力ではない」とは言えないのは当然です。

 

 

 逆に簡単に一律に定義するようなことができれば苦労してません。

 暴力団そのものを非合法化する「犯罪結社罪」案は一時議論があったものの見送りになりました。それだけ立法上のテクニックとしても、定義が難しいということです。